1:任意後見受任者(任意後見人)または任意後見契約の本人の破産はこちらの申請書です
2:上記1以外の方の破産はこちらの申請書です
更新日:2024年6月7日
1:破産決定正本
2:申請者又は代理人が法人の場合は、法人の代表者の資格を証する書面(発行から3か月以内)
*申請人及び申請代理人双方が法人の場合は、双方の法人の代表者の資格を証する書面が必要です。
3:委任状
(代理人が申請する場合)
・申請できる方
1 成年後見人など登記されている方
2 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約本人の四親等内の親族の方
3 利害関係人
4 上記記載の方から委任を受けた方
・申請書提出先
東京法務局後見登録課
(他の法務局、支局、出張所では対応しておりません。)
・申請方法
窓口または書留郵便・信書便による郵送
窓口の場合、取扱い時間は午前8時30分から午後5時15分までとなりますが、午前9時00分から午後5時00分までの「窓口対応時間」内での窓口利用をお願いしております。
・所要期間
窓口での申請書受領または郵便が到着して、1週間程度で登記が完了します。
なお、法務局から申請人に対して、登記完了の連絡は行っておりません。
・登記手数料
無料
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。