破産の登記申請について

更新日:2024年6月7日

申請書・委任状

1:任意後見受任者(任意後見人)または任意後見契約の本人の破産はこちらの申請書です



2:上記1以外の方の破産はこちらの申請書です

添付書類

1:破産決定正本

2:申請者又は代理人が法人の場合は、法人の代表者の資格を証する書面(発行から3か月以内)

*申請人及び申請代理人双方が法人の場合は、双方の法人の代表者の資格を証する書面が必要です。

3:委任状
(代理人が申請する場合)

申請について

・申請できる方
1 成年後見人など登記されている方
2 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約本人の四親等内の親族の方
3 利害関係人
4 上記記載の方から委任を受けた方

・申請書提出先
東京法務局後見登録課
(他の法務局、支局、出張所では対応しておりません。)

・申請方法
窓口または書留郵便・信書便による郵送
窓口の場合、取扱い時間は午前8時30分から午後5時15分までとなりますが、午前9時00分から午後5時00分までの「窓口対応時間」内での窓口利用をお願いしております。

・所要期間
窓口での申請書受領または郵便が到着して、1週間程度で登記が完了します。
なお、法務局から申請人に対して、登記完了の連絡は行っておりません。

・登記手数料
無料

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東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)