死亡の登記申請について(終了の登記)

更新日:2024年6月12日

申請書・委任状



添付書類

1:戸籍(除籍)謄抄本または死亡診断書
※法務局において住民基本台帳ネットワークを利用して死亡の事実及び死亡日を確認できるときは、戸籍(除籍)の謄抄本等の添付を省略することができます(この場合でも、死亡日は必ず申請書に記載していただく必要があります。)死亡診断書や戸籍の死亡日時が、「頃」や「推定」など日をまたぐ可能性のある記載となっている場合には、戸籍の記載に基づき登記するため、戸籍(除籍)の謄抄本等(原本)の添付が必要となります。
「住民基本台帳ネットワークで確認できる場合」とは、現在からおおむね過去5年以内に死亡した場合ですが、5年以内であっても確認できない場合がありますので、その場合は添付書類の追送をお願いすることがあります。なお、あらかじめ「住民基本台帳ネットワークで確認できる場合」に該当するかをお電話等で御確認いただくことはできませんので御了承願います。

2:申請者又は代理人が法人の場合は、法人の代表者の資格を証する書面(発行から3か月以内)
*申請人及び申請代理人双方が法人の場合は、双方の法人の代表者の資格を証する書面が必要です。

3:委任状
(代理人が申請する場合)

申請について

・申請できる方
1 成年後見人など登記されている方
2 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約本人の四親等内の親族の方
3 利害関係人
4 上記記載の方から委任を受けた方

・申請書提出先
東京法務局後見登録課
(他の法務局、支局、出張所では対応しておりません。)

・申請方法
窓口または書留郵便・信書便による郵送
窓口の場合、取扱い時間は午前8時30分から午後5時15分までとなりますが、午前9時00分から午後5時00分までの「窓口対応時間」内での窓口利用をお願いしております。

・所要期間
窓口での申請書受領または郵便が到着して、1週間程度で登記が完了します。
なお、法務局から申請人に対して、登記完了の連絡は行っておりません。

・登記手数料
無料

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)