相続登記の登録免許税の免税措置について

更新日:2021年4月16日

 平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。
 また,令和3年度の税制改正により,免税措置の適用期限が令和4年(2022年)3月31日までに延長されるとともに,次の(2)の免税措置の適用の対象となる登記として,表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記が追加されました。
 

(1)相続により⼟地を取得した⽅が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

 個⼈が相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)により⼟地の所有権を取得した場合において,当該個⼈が当該相続による当該⼟地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4⽉1⽇から令和4年(2022年)3⽉31⽇までの間に当該個⼈を当該⼟地の所有権の登記名義⼈とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。
※詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。
 

(2)市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

 土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地(下欄参照)のうち,不動産の価額(※1)が10万円以下の土地であるときは,平成30年11月15日(※2)から令和4年(2022年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については,登録免許税を課さないこととされました。
※1不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は,当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。  
※2所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日

法務大臣が指定する土地

 上記(2)の市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、徳島地方法務局管内の法務大臣が指定する土地については、以下のとおりです。詳しくは、徳島地方法務局にお尋ねください。
※申請書の様式等については、法務局ホームページをご覧ください。
 

免税対象となる土地 (PDF形式 : 71KB)

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