無戸籍でお困りの方はお近くの法務局へ

更新日:2024年11月1日

無戸籍でお困りの方はお近くの法務局へ

 法務局では、出生届がされておらず、戸籍がない方の戸籍をつくるための相談やサポートを行っています。
 まずは、お近くの法務局や支局までご相談ください。
 相談は、市区町村役場の戸籍窓口及び全国の弁護士会等においても受け付けています。
 

~無戸籍解消に関する重要なお知らせ~
 令和6年4月1日から、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が施行されました。
※法改正の詳しい内容についてはこちらをクリック

全国の法務局・地方法務局の連絡先
法務省HP「無戸籍でお困りの方へ」
日本弁護士連合会(外部リンク)相談窓口

 法務省では、戸籍を作るための流れを解説した動画をYoutubeにアップしています。
○法務省Youtubeチャンネル
無戸籍をなくすために、民法が変わります~事例編~
※クリックすると、Youtube(外部サイト)へ移動し、動画が再生します。
○法務省Youtubeチャンネル
無戸籍をなくすために、民法が変わります~説明編~
※クリックすると、Youtube(外部サイト)へ移動し、動画が再生します。
 
<実際に無戸籍状態が解消した事例の紹介>
○無戸籍解消事例(各事例の詳細や法務省担当者からのメッセージはこちら
・事例1
 DNA鑑定費用を用意できず、訴訟費用の支払が猶予される手続も知らなかったため、調停手続を取り下げたが、民事法律扶助制度を利用して再度裁判手続の申立てができたケース
・事例2
 法律上の父を関与させない方法で解決したケース
・事例3
 親子関係不存在確認の調停は不調となったが、強制認知の手続により解決できたケース
・事例4
 子の出生前から法務局に相談し、強制認知の手続により解決できたケース
・事例5
 調停手続の申立てをしようとして断念したが、民事法律扶助制度を利用して強制認知の手続により解決できたケース
・事例6
 長年戸籍に記載されていなかったが、出生当時に助産師が作成した出生証明書が残っていたため、出生事項記載申出の手続により解決できたケース
・事例7
 長年戸籍に記載されていなかったが、就籍許可の裁判手続により解決できたケース
・事例8
 嫡出否認の手続により解決できたケース
・事例9
 医師の懐胎時期証明書により、再婚後の父の子として出生届を提出できたケース(令和4年改正民法施行前の事例)
・事例10
 医師の懐胎時期証明書により、父を空欄として出生届を提出できたケース

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