株式会社(特例有限会社を含む。)の申出により、商業登記所が、当該株式会社が作成した実質的支配者リスト(※)について、所定の添付書面により内容を確認して、その写しを発行する制度が始まりました(令和4年1月31日開始)。
(※)実質的支配者リストとは、実質的支配者(Beneficial Owner。「BO」ともいい
ます。)について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面を
いいます。
制度の詳細については、こちら(法務省のホームページ)に掲載されています。