実質的支配者リスト制度について

更新日:2022年2月3日

1 実質的支配者リスト制度について

 株式会社(特例有限会社を含む。)の申出により、商業登記所が、当該株式会社が作成した実質的支配者リスト(※)について、所定の添付書面により内容を確認して、その写しを発行する制度が始まりました(令和4年1月31日開始)。

 (※)実質的支配者リストとは、実質的支配者(Beneficial Owner。「BO」ともいい
    ます。)について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面を
    いいます。

 制度の詳細については、こちら(法務省のホームページ)に掲載されています。

2 申出書の提出先について

 申出書は、申出をする株式会社(特例有限会社を含む。)の本店の所在地を管轄する商業登記所に郵送又は持参により提出します。
 なお、香川県内に本店の所在地がある場合は、高松法務局法人登記部門が管轄となります。

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