体温検知カメラによる検温の実施について

更新日:2020年8月31日


 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として,令和2年8月31日(月)から,来庁される方に対して,高松法務合同庁舎1階受付において体温検知カメラによる検温を実施しています。
 なお,受付において,37.5度以上の発熱症状等が認められた場合は,入庁をお断りさせていただきますので,ご理解,ご協力をお願いします。


【実施方法】
 1階受付に設置している体温検知カメラ(2台のいずれか)で,ご本人が検温を実施し,その結果を受付担当者が確認させていただきます。

【来庁される皆さまへ】
 ・不要不急の来庁はお控えください。
 ・やむを得ず来庁される場合は,マスクの着用をお願いします。
 ・新型コロナウイルス感染症の症状(風邪の症状,発熱,強いだるさ(倦怠感),
 息苦しさ(呼吸困難)など)がある場合は,来庁をお控えいただきますようお願い
 いたします。

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