更新日:2020年8月21日
【自筆証書遺言書保管制度の手続の予約方法】
1 ホームページにおける予約(24時間365日)
下記をクリック願います。
( https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/)
2 電話による予約
遺言書保管手続を行う法務局(遺言書保管所)に電話でお申込みください。
(受付時間は,平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始は除く))
※時間帯によっては,電話がつながりにくいことがあります。
3 窓口における予約
遺言書保管手続を行う法務局(遺言書保管所)の窓口で直接お申込みください。
(受付時間は,平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始は除く))
【遺言書保管手続を行う法務局(遺言書保管所)】
自筆証書遺言書保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)は以下のいずれかを管轄する法務局になります。
1 遺言者の住所地
2 遺言者の本籍地
3 遺言者が所有する不動産の所在地
令和5年5月29日から管轄が拡大され、上記1ないし3のいずれかが香川県内
にある場合は、香川県内全ての法務局(遺言書保管所)において保管の申請をする
ことができます。
なお、すでに遺言書を遺言書保管所に預けている方が、追加で遺言書の保管の申
請をする場合は、最初に保管の申請をした法務局(遺言書保管所)に申請すること
になります。
香川県内の法務局(遺言書保管所)については、このページの上部にある「高松
法務局管内の自筆証書遺言書保管所一覧及び手数料の一覧」を御確認ください。