自筆証書遺言書保管制度について

更新日:2020年8月21日

「自筆証書遺言書保管制度」の利用をお考えの方へ (PDF形式 : 365KB)

自筆証書遺言書保管制度について(法務省ホームページ)

高松法務局管内の遺言書保管所一覧  (PDF形式 : 110KB)

【自筆証書遺言書保管制度の手続の予約方法】
1 ホームページにおける予約(24時間365日)
   下記をクリック願います。
  ( https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
2 電話による予約
  遺言書保管手続を行う法務局(遺言書保管所)に電話でお申込みください。
  (受付時間は,平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始は除く))
   ※時間帯によっては,電話がつながりにくいことがあります。
3 窓口における予約
  遺言書保管手続を行う法務局(遺言書保管所)の窓口で直接お申込みください。
  (受付時間は,平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始は除く))

【遺言書保管手続を行う法務局(遺言書保管所)】
 自筆証書遺言書保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)は以下のいずれかを管轄する法務局になります。
 1 遺言者の住所地
 2 遺言者の本籍地
 3 遺言者が所有する不動産の所在地

 令和5年5月29日から管轄が拡大され、上記1ないし3のいずれかが香川県内
にある場合は、香川県内全ての法務局(遺言書保管所)において保管の申請をする
ことができます。


 なお、すでに遺言書を遺言書保管所に預けている方が、追加で遺言書の保管の申
請をする場合は、最初に保管の申請をした法務局(遺言書保管所)に申請すること

になります。

 香川県内の法務局(遺言書保管所)については、このページの上部にある「高松
法務局管内の自筆証書遺言書保管所一覧及び手数料の一覧」を御確認ください。

高松法務局高松法務局の窓口対応時間
〒760-8508 高松市丸の内1番1号 高松法務合同庁舎
電話:087-821-6191