令和8年10月1日から不動産登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第49号)が施行されることに伴い、不動産登記受付帳の様式が以下のとおり変更されます。このため、令和8年10月1日以降にされた登記申請に係る不動産登記受付帳について、行政文書の開示請求があった場合は、受付帳に「登記の目的」及び「不動産所在事項」が表記されないもの(変更後の様式による)を開示することとなります。
なお、商業・法人登記受付帳の様式については、従前と変更はありません。
更新日:2026年9月24日
令和8年10月1日から不動産登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第49号)が施行されることに伴い、不動産登記受付帳の様式が以下のとおり変更されます。このため、令和8年10月1日以降にされた登記申請に係る不動産登記受付帳について、行政文書の開示請求があった場合は、受付帳に「登記の目的」及び「不動産所在事項」が表記されないもの(変更後の様式による)を開示することとなります。
なお、商業・法人登記受付帳の様式については、従前と変更はありません。