公証人押印証明について~私署証書を外国へ提出する場合の手続

更新日:2021年1月1日

1 公証人押印証明とは

 公証人押印証明とは,外国の官公署等に提出するために,公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等に対して,公証人の所属する(地方)法務局長が,認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり,かつ,その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。
 静岡地方法務局では,静岡県内の公証役場で認証を受けた書類等に対して,静岡地方法務局長の証明を付与します。

※ワンストップ・サービスについて
 静岡県内の公証役場では,あらかじめ公証人押印証明と外務省の公印確認証明又はアポスティーユの付いている認証文書を作成することができますので,これにより,法務局や外務省へお越しいただくことなく,手続を終了することができます。詳細については,静岡県内の公証役場へお問合せください。

2 申請方法

 下記3の窓口に,静岡県内の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等の原本を,ホチキスを外したり加筆することなく,お持ちになって来庁していただき,窓口に備付けの公証人押印証明申請書に必要事項を記載して申請してください。

 ※公証人押印証明申請書 (申請書【PDF】),(申請書書き方【PDF】

3 申請窓口

    静岡地方法務局総務課(地図はこちら
    〒420-8650
    静岡市葵区追手町9-50
    静岡地方合同庁舎2階
    電話 054-254-3555
    受付時間:午前8時30分~午後5時15分(ただし,土日祝を除く。)

4 関連リンク

 1 日本公証人連合会「公証事務Q&A  私署証書の認証」
 2 外務省「各種証明・申請手続ガイド」
 

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〒420-8650 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎
電話:054-254-3555