公証人押印証明とは,外国の官公署等に提出するために,公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等に対して,公証人の所属する(地方)法務局長が,認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり,かつ,その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。
静岡地方法務局では,静岡県内の公証役場で認証を受けた書類等に対して,静岡地方法務局長の証明を付与します。
※ワンストップ・サービスについて
静岡県内の公証役場では,あらかじめ公証人押印証明と外務省の公印確認証明又はアポスティーユの付いている認証文書を作成することができますので,これにより,法務局や外務省へお越しいただくことなく,手続を終了することができます。詳細については,静岡県内の公証役場へお問合せください。