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登記されていないことの証明書の取得方法(札幌法務局で取得する場合)
※ この場合で、さらに他の第三者の方に委任するとき(例:妻が夫の証明書を取得する場合で、妻が第三者に実際の取得を依頼するとき)は、『5 配偶者又は四親等内の親族の方から委任を受けて取得する場合』をご覧ください。
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※請求先は、「東京法務局」のみです。
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〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15九段第二合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。