※「成年被後見人」とは,意思能力を失った等の理由で後見人が付されているご本人のことです。
成年後見登記
「登記事項証明書」
「登記されていないことの証明書」
成年後見登記に係る「登記事項証明書」・「登記されていないことの証明書」は,札幌法務局戸籍課のほか,全国の法務局・地方法務局の戸籍課(東京法務局のみ後見登録課)で発行しています。
当局では,証明書の発行のみを取り扱っています。
証明書を取得する方法は,以下のページをご覧下さい。
なお,郵送による証明書の請求は,住所地,本籍地に関係なく,東京法務局の後見登録課のみが受け付けています。
また,成年後見登記申請(変更の登記・終了の登記・戸籍からの移行の登記)についても,東京法務局の後見登録課のみの取扱いとなりますので,東京法務局のホームページをご確認下さい。
「東京法務局のホームページ」
(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000467.html)
※「成年被後見人」とは,意思能力を失った等の理由で後見人が付されているご本人のことです。
(1)登記されている当事者(成年被後見人や成年後見人など)が証明書を取得する場合
(2)成年後見人などの方が,代理の方(個人)に依頼して取得する場合
(例)どのようなときに登記事項の証明書・登記されていないことの証明書を利用できますか?…など
以下をご覧ください。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。