登記事項証明書・登記されていないことの証明書

更新日:2024年1月5日

 成年後見登記
 「登記事項証明書」
 「登記されていないことの証明書」



 成年後見登記に係る「登記事項証明書」・「登記されていないことの証明書」は、札幌法務局戸籍課のほか、全国の法務局・地方法務局の戸籍課(東京法務局のみ後見登録課)で発行しています。
 札幌法務局では、本局戸籍課のみが発行業務(窓口交付)を行っており、各支局・出張所では発行できませんので御注意願います。
 証明書を取得する方法は、以下のページをご覧ください。

 なお、郵送による証明書の請求は、住所地、本籍地に関係なく、東京法務局の後見登録課のみが受け付けています。 
 また、成年後見登記申請(変更の登記・終了の登記・戸籍からの移行の登記)についても、東京法務局の後見登録課のみの取扱いとなりますので、東京法務局のホームページをご確認ください。
「東京法務局のホームページ」
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000467.html

発行窓口・窓口対応時間

札幌法務局民事行政部戸籍課
(札幌市北区北8条西2丁目1-1札幌第1合同庁舎1階)
→詳しい案内図を表示する
※時間帯によっては、駐車場が大変混み合い入場までに時間を要する場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。

窓口対応時間

 証明書の発行に要する時間は、申請書を受け付けてから、おおむね10分程度です。ただし、混雑状況により、更に時間を要する場合があります。
 また、申請通数が多い場合は、証明書の作成後お渡しするまでにお時間をいただくときがあります。

「登記事項証明書」(成年後見人が登記されている場合)

※「成年被後見人」とは、意思能力を失った等の理由で後見人が付されているご本人のことです。

(1)登記されている当事者(成年被後見人や成年後見人など)が証明書を取得する場合

(2)成年後見人などの方が、代理の方(個人)に依頼して取得する場合

(3)成年被後見人の配偶者又はご親族の方(四親等内)が証明書を取得する場合

(4)成年被後見人の配偶者又はご親族の方(四親等内)から委任を受けて取得する場合

「登記されていないことの証明書」(成年後見人が登記されていない場合)

(1)ご自身の証明書を取得する場合

(2)ご自身の証明書を代理の方(個人)に依頼して取得する場合

(3)配偶者の方の証明書を取得する場合

(4)ご親族の方(四親等以内)の証明書を取得する場合

(5)配偶者又は四親等内の親族の方から委任を受けて取得する場合

(6)許可申請等に使用するため会社の役員の方の証明書を取得する場合

(7)会社で、役員等の方が作成した申請書をとりまとめて郵送し、会社あてへの返送を希望する場合

成年後見制度に関するQ&A、詳しい情報

(例)どのようなときに登記事項の証明書・登記されていないことの証明書を利用できますか?…など
以下をご覧ください。

「法務省のホームページ」

「東京法務局のホームページ」

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

札幌法務局札幌法務局の窓口対応時間
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎1階・2階
電話:011-709-2311(代表)