「法定相続情報証明制度」について

更新日:2021年11月12日

 平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

●相続手続が効率的に

 現在,相続手続では,亡くなられた方(被相続人)の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も提出する必要があります。
 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなります。

※ 詳しくは「法務局ホームページ」をご覧ください。
※ 札幌法務局法定相続情報証明制度「ご案内」(PDF版) 及び以下の「よくあるお問合せ・回答」をご一読ください。

●よくあるお問合せ・回答

Q1 
 法定相続情報証明に関する申出は,誰でもできますか。
A1
 申出は,相続人が行うことができます。
   また,相続人の代理人も行うことができますが,代理人となれるのは,法定代理人,相続人の民法上の親族(6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族),資格者代理人(司法書士,土地家屋調査士,弁護士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に限る。)です。

Q2 
 法定相続情報証明に関する申出は,どの登記所でもいいのですか。
A2
 申出ができる登記所は,次の地を管轄する登記所のいずれかです。
      (1)被相続人の本籍地
      (2)被相続人の最後の住所地
      (3)申出人の住所地
      (4)被相続人名義の不動産の所在地
    ※北海道内の登記所の管轄はこちらをご確認ください。

Q3
 法定相続情報一覧図の写しは,どの銀行でも使えますか。
A3
  金融機関や官公署などの提出先によって取扱いが異なりますので,各提出先にお問合せください。

Q4
 相続を証する書面として,法定相続情報一覧図の写しを提出すれば,手続は終わりますか。
A4
  法定相続情報一覧図の写しは,「被相続人が亡くなった時点での法定相続人が誰なのか」を証明するものであり,あくまで戸除籍謄本等の代わりとなるものです。遺産分割協議を行った場合などには,遺産分割協議書などの関係書類も当該一覧図の写しとともに提出する必要があるものと思われますので,必要書類について各提出先にお問合せください。
 

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