相続登記の申請義務化について

更新日:2024年4月1日

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました!

 令和6年4月1日から、相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

●知っていますか?相続登記が義務化されたこと
 

相続登記を申請される方へ

 相続(遺産分割協議や法定相続)によって不動産を取得した場合の相続登記の申請を検討されている方は、こちらのご案内をご覧ください。


●遺産分割協議編

 相続人の間で、亡くなった方の財産をどのように分けるか協議・話し合いを行った場合の相続登記の申請手続について説明しています。

 
     (遺産分割協議編)
 

●法定相続編

 法律で定められた割合(法定相続分)で、亡くなった方の財産を相続した場合の相続手続きの申請手続きについて説明しています。


      (法定相続編)

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