令和6年4月1日から、相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
●知っていますか?相続登記が義務化されたこと
更新日:2024年4月1日
令和6年4月1日から、相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
●知っていますか?相続登記が義務化されたこと
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