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更新日:2022年4月1日
相続による土地の所有権の移転の登記の一部について、登録免許税の免税措置が設けられています。 免税措置の適用期限は令和7年(2025年)3月31日までとされています。 詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。 ※申請書の様式等については、法務局ホームページをご覧ください。