更新日:2024年3月8日
登録免許税の課税標準たる不動産の価格については,固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが,評価額のない建物については,さいたま地方法務局では,令和6年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますので,ご活用ください。
新築建物等課税標準価格認定基準表(令和6年4月1日から)
経年減価補正率表(令和6年4月1日から)
建物の種類別の認定基準対応表(平成30年4月1日から)
なお,令和6年3月31日までは,以下の表により算出した価格が課税標準となります。
新築建物等課税標準認定基準表(令和6年3月31日まで)
経年減価補正率表(令和6年3月31日まで)