婚姻要件具備証明書(独身証明書)の交付請求について

更新日:2026年6月29日

婚姻要件具備証明書とは

 婚姻要件具備証明書とは、日本国籍を有する当事者が外国の方式によって婚姻する場合に、その日本人が、日本法上の婚姻の成立要件を具備していることを証するものです。 

 通常、この証明書は、本籍地の市区町村役場で交付請求できますが、婚姻の当事者が戸籍全部事項証明書等を提示することにより法務局でも交付請求することができます。
 
提出先の国によっては、市区町村役場で交付を受けた婚姻要件具備証明書では認められない場合もありますので、事前に確認をお願いいたします。

請求ができる方

原則として、外国の方式で婚姻関係を成立させようとする日本国籍を有する本人に限られます。 

請求窓口

さいたま地方法務局では以下の窓口で交付請求ができます。 

 請求者の本籍等にかかわらず、いずれの請求窓口においても発行業務を取り扱っています。
 

さいたま地方法務局戸籍課 
 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(法務合同庁舎2階) 
  048-851-1000 
さいたま地方法務局川越支局 
 川越市豊田本1丁目19番地8 
  049-243-3824
さいたま地方法務局熊谷支局 
 熊谷市筑波3丁目39番地1 
  048-524-8805 
さいたま地方法務局秩父支局 
 秩父市桜木町12番28号 
  0494-22-0827 
さいたま地方法務局所沢支局 
 所沢市並木6丁目1番地5 
  04-2992-2677 
さいたま地方法務局東松山支局 
 東松山市加美町1番16号 
  0493-22-0379 
さいたま地方法務局越谷支局 
 越谷市東越谷9丁目2番地9 
  048-966-1321 
さいたま地方法務局久喜支局 
 久喜市本町4丁目5番28号 
  0480-21-0215 

請求方法

 婚姻要件具備証明書の請求及び受領は、不当な請求を防止するため、必ず本人の来庁が必要です。 

 請求を受けてから交付するまでお時間を頂いておりますので、16時まで来庁に御協力をお願いします。

必要な書類

(2) 請求者の戸籍全部事項証明書又は個人事項証明書

交付する証明書には、戸籍証明書の発行年月日が記載されますので、なるべく新しいものをお持ちください。

(3) 写真付き公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

 

請求時の留意事項

 婚姻する相手方の氏名、性別、生年月日、国籍・地域及び婚姻挙行地を記載していただきますので事前に御確認ください。 

 相手方の氏名等について、請求書の記載を間違えて請求した場合、証明書を訂正することはできません。この場合は、再度、請求手続をしていただく必要があります

手数料

法務局で発行している届書記載事項証明書の手数料は無料です。

 市区町村で発行している証明書については、請求先の市区町村へお問合せください。

さいたま地方法務局さいたま地方法務局の窓口対応時間
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
電話:048-851-1000(代表)