市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍の届書類は、戸籍の記載が終わった後に、戸籍の届出又は記載をめぐる紛争の証拠書類、戸籍が滅失した場合の再製資料として一定期間保管されます。
この戸籍届書類は、戸籍にも記載されない個人のプライバシーに関わる情報等が多数記載されているため、原則として非公開とされています。通常、親子関係や婚姻関係等の人の身分関係に関する証明は、戸籍又は除籍の証明書等によって行いますが、戸籍法第48条第2項の規定により、一定の利害関係人は、特別の事由がある場合に限って、届書類に記載した事項について証明書(記載事項証明書)を請求することができるとされています。
請求ができる方は、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると認められる方に限られています。
届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。
「戸籍又は除籍に記載されていない届出事項で、届書類及びその添付書類の閲覧又は証明を得なければ判明しない事項であって、これを利用しなければ、利害関係人として意図する権利行為ができない事由」をいい、例として以下のような場合が挙げられます。
●法令により届書の記載事項証明書の提出が義務
付けられている場合
簡易生命保険請求
(契約日が平成19年9月30日以前で、
契約時の保険金額が100万1円以上の
場合に限る)
●身分行為(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁
等)の無効確認裁判で、裁判所に提出する必要
がある場合
(1) 平成26年1月から令和6年2月までに市区
町村で受理した埼玉県を本籍とする届書につ
いて
本籍地の市区町村を管轄する地方法務局又は
支局
(埼玉県内の本籍地管轄については、以下の
とおりです。)
請求に当たっては、必ず請求窓口の法務局へ
事前に御連絡ください。
(2) 令和6年3月以降に市区町村で受理した届
書について
→届出をした市区町村又は本籍地
市区町村(保存期間10年)
(3) 外国人のみを当事者とする届書について
→日本で出生した外国人同士の子に係る出
生届や外国人同士が日本で行った婚姻等
の身分行為に関する届書は、提出当時の
市区町村で保管されています。
※(2)、(3)の詳細は、請求先の市区町村へお問
い合わせください。
また、委任状により代理人が請求することも可能です。
※弁護士、司法書士等からの請求の場合であっ
ても、職務上請求の対象とはならず、別途委
任状等が必要になります。
なお、弁護士法第23条の2第2項に基づく
照会に応じることはできません。
(3) 利害関係があることの確認書類(戸籍謄本等)
(4) 請求者(代理人が請求する場合は代理人)
本人であることの確認書類
ア 写真付き公的証明書( 運転免許証、
マイナンバーカード、在留カード
等)1点
イ 写真のない公的証明書(国民健康保
険等の資格者確認書、年金手帳、年
金証書など)2点
(5) 特別な事由があることの確認書類
(簡易保険証書、年金手帳等)
(6) 宛名が明記され切手が貼られた返信用封筒
(郵送請求の場合のみ)
※返送先は、請求者又は代理人の(4)本人
確認書類に記載されている現住所に限ら
れ、士業者等の事務所宛てには 送付でき
ません。
法務局で発行している届書記載事項証明書の手数料は無料です。
市区町村で発行している証明書については、請求先の市区町村へお問い合わせください。