戸籍届書類の記載事項証明書の交付請求について

更新日:2026年6月23日

戸籍届書類の記載事項証明書とは

 市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍の届書類は、戸籍の記載が終わった後に、戸籍の届出又は記載をめぐる紛争の証拠書類、戸籍が滅失した場合の再製資料として一定期間保管されます。 
 

 この戸籍届書類は、戸籍にも記載されない個人のプライバシーに関わる情報等が多数記載されているため、原則として非公開とされています。通常、親子関係や婚姻関係等の人の身分関係に関する証明は、戸籍又は除籍の証明書等によって行いますが、戸籍法第48条第2項の規定により、一定の利害関係人は、特別の事由がある場合に限って、届書類に記載した事項について証明書(記載事項証明書)を請求することができるとされています。

請求ができる方

 請求ができる方は、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると認められる方に限られています。 

(1)「利害関係人」とは

 届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。 

 単なる財産上の利害関係人は含まれません。

(2)「特別な事由」とは

 「戸籍又は除籍に記載されていない届出事項で、届書類及びその添付書類の閲覧又は証明を得なければ判明しない事項であって、これを利用しなければ、利害関係人として意図する権利行為ができない事由」をいい、例として以下のような場合が挙げられます。 

 

 ●法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合

  例:遺族年金請求(国民・厚生・共済)

       簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前で、死亡保険金額100万以上の場合に限る)請求

 ●身分行為(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等)の無効確認裁判で、裁判所に提出する必要がある場合

請求窓口

(1)  平成26年1月から令和6年2月までに市区町村で受理した埼玉県を本籍とする届書について

       本籍地の市区町村を管轄する地方法務局又は支局
 
埼玉県内の本籍地管轄については、以下のとおりです。
 
請求に当たっては、必ず請求窓口法務局へ事前に御連絡ください


  

さいたま地方法務局戸籍課 
 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(法務合同庁舎2階) 
  048-851-1000

 
さいたま市(全区)、川口市、 鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、 朝霞市、志木市、和光市、新座市、 北本市、蓮田市、伊奈町 
 
さいたま地方法務局川越支局 
 川越市豊田本1丁目19番地8 
  049-243-3824 

 
川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、川島町、鳩山町
 
さいたま地方法務局熊谷支局 
 熊谷市筑波3丁目39番地1 
  048-524-8805 

 
 
熊谷市、行田市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 

 
さいたま地方法務局秩父支局 
 秩父市桜木町12番28号 
  0494-22-0827 

 
 
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、 小鹿野町 

 
さいたま地方法務局所沢支局 
 所沢市並木6丁目1番地5 
  04-2992-2677 

 
 
所沢市、飯能市、狭山市、入間市、 日高市 

 
さいたま地方法務局東松山支局 
 東松山市加美町1番16号 
  0493-22-0379 

 
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、 吉見町、ときがわ町、東秩父村 
さいたま地方法務局越谷支局 
 越谷市東越谷9丁目2番地9 
  048-966-1321 

 
春日部市、草加市、越谷市、八潮市、 三郷市、吉川市、宮代町、杉戸町、 松伏町 
さいたま地方法務局久喜支局 
 久喜市本町4丁目5番28号 
  0480-21-0215 

 
加須市、羽生市、久喜市、幸手市、 
白岡市 

(2)  令和6年3月以降に市区町村で受理した届書について

    ア 電子化された届書の情報内容証明書(保存期間10年)

        届出をした市区町村又は本籍地市区町村(新本籍地や旧本籍地等の戸籍記載地を含む。)

 

       イ 紙で保管されている届書の記載事項証明書(保存期間5年)

       届出をした市区町村

 

  (3) 外国人のみ当事者する届書について

  日本で出生した外国人同士のに係る出生届や外国人同士が日本で行った婚姻等の身分行為に関する届書は、提出当時の市区町村で保管されてます。


 ※(2)、(3)の詳細は、請求先の市区町村へお問せください。

請求方法

 窓口請求、郵送請求のいずれでも請求可能です。 

 また、委任状により代理人が請求することも可能です
 
 ※弁護士司法書士等からの請求の場合であっても、職務上請求の対象とはならず、別途委任状等が必要になります。

なお、弁護士法第23条の2第2項に基づく照会に応じることはできません。

必要な書類


  (3) 利害関係があることの確認書類(戸籍謄本等)
(4) 請求者(代理人が請求する場合は代理人)本人であることの確認書類  
 ア 写真付き公的証明書の場合 運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど1点
 イ 写真のない公的証明書の場合 国民健康保険などの資格確認書、年金手帳、年金証書など2点
(5) 特別な事由があることの確認書類(簡易保険証書、年金手帳等)
(6) 宛名が明記され切手が貼られた返信用封筒(郵送請求の場合のみ)
  ※返送先は、請求者(又は代理人)の(4)本人確認書類に記載されている現住所に限られ、士業者等の事務所宛てには 送付できません。

手数料

法務局で発行している届書記載事項証明書の手数料は無料です。

市区町村で発行している証明書については、請求先の市区町村へお問せください

さいたま地方法務局さいたま地方法務局の窓口対応時間
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
電話:048-851-1000(代表)