大津地方法務局においては,表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づき,表題部所有者不明土地の所有者等の探索作業を行っています。
表題部所有者不明土地とは,表題部所有者欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記となっている土地(例えば,「法務太郎」と氏名のみが記録され,住所の記録がない土地など)であり,当該土地が存在することにより,用地取得や民間取引の大きな阻害要因となっていることから,法務局において所有者等の探索を行い,このような土地の解消に取り組んでおります。
所有者等の探索に当たっては,対象となる表題部所有者不明土地及びその周辺にお住まいの方に,法務局職員や法務局が任命した所有者等探索委員から,当該表題部所有者不明土地に関する情報の提供等をお願いする場合がありますので,ご協力をよろしくお願いします。
また,お近くの表題部所有者不明土地に関して,不明な点がありましたら,下記お問合せ先までご相談ください。
〇 法律の概要
(法務局ホームページ(URL:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html)ヘリンク)
〇 所有者等の探索を実施する地域について
当局管内において,所有者等の探索を実施する地域はこちらです。
なお,実施地域については,地方公共団体からの要望等を踏まえ,あらかじめ定めた選定基準に基づいて選定しています。
〇 所有者等の探索を実施する表題部所有者不明土地について
当局管内において,所有者等の探索を実施する表題部所有者不明土地はこちらです。
〇 お問合せ先
〒520-8516
大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎2階
大津地方法務局 地図整備・筆界特定室
TEL 077-510-2580
大津地方法務局では,「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)」に基づき,長期間にわたって相続登記が行われていない土地の登記名義人(所有者)の法定相続人を探索し,その探索によって判明した法定相続人の方(注1)に宛てて,必要な登記手続を促す通知文書「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」(注2)をお送りしていますので,通知文書が届いた法定相続人の方におかれましては,必要な登記手続を行うことについてご検討をお願いいたします。
(注1)法定相続人が複数いらっしゃる場合には,そのうちの任意の1名の方に案内文書等を送付しています。
(注2)通知文書には何らかの費用等の振り込みを依頼するような記載は一切されていません。
なお,通知書に関する代表的な質問とその回答を以下に掲載していますので,ご覧ください。
また,法務省YouTubeチャンネルに動画による説明がありますので,併せてご利用ください。
ご不明な点等は通知文書に記載している連絡先にお問い合わせください。
「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」サンプル
法務省YouTubeチャンネル「長期相続登記等未了土地の解消に向けた取組」
土地の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなられた後,その相続人に名義を変更する相続登記等の手続が長期間にわたって行われていないため,所有者が不明となっている土地が増え,社会問題となっています。
このような土地を解消するため,全国の法務局では,法務局が管理する不動産登記簿の情報から,長期間にわたって相続登記等が行われていない土地を調査し,その土地の登記名義人(所有者)の法定相続人を探索する作業(長期相続登記等未了土地解消作業)を実施しています。
その結果,通知書に記載の土地の法定相続人となる方のうちの1名の方に対して,この機会に相続登記等の必要な登記申請を行っていただくことをお願いするために通知書を発送しています。
なお,法務局が,長期相続登記等未了土地解消作業に関連して,何らかの費用の振込みを依頼したり,金銭等を要求することは一切ありませんので,ご注意願います。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第40条第3項に基づき,土地の所有者の死亡の事実の有無や法定相続人を探索するために必要な範囲内で,職務上,戸籍謄本等を取得することが認められています。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について
土地の相続登記は,今回の調査対象不動産を管轄する法務局に申請していただく必要があります。そのため,法定相続人となる方のうち,調査対象不動産の近くに居住されている方,親等的に近い方など,登記名義人(所有者)を知っていると思われる方に,通知書を送付させていただいています。
現在のところ,相続登記は,法律上の義務ではありませんが,民法等のの一部を改正する法律が,令和3年4月21日に成立し,その後3年以内に義務化されることとなります。
また,このまま相続登記を行わず放置しておくと,権利関係がより複雑となり,様々なデメリットが生じるおそれもあります。
(メリット)
・ 相続登記を行うことで,権利関係が明確となることから,法定相続人間の争いの発生を未然に防止でき,また,不動産の売却や担保としての活用が円滑にできるようになります。
(デメリット)
・ 相続登記を行わず放置している間に,新たな相続が発生すると,法定相続人が増えて権利関係が複雑になるほか,法定相続人の探索に時間が掛かったり,相続登記を行うための費用が高額となるおそれがあります。
・ 相続登記が行われていない場合には,権利関係が確定していないため,不動産の処分がすぐにできない場合があります。
・ 相続登記が行われていない場合には,災害が発生した際などに,所有者の特定が困難なため復旧作業の妨げになるなどの問題(所有者不明土地問題)が発生します。