自筆証書遺言書保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)は以下のいずれかを管轄す
	る法務局になります。
	  1 遺言者の住所地
	  2 遺言者の本籍地
	  3 遺言者が所有する不動産の所在地
 ※詳しくは、以下をクリックして確認願います。
	  ◎滋賀県内の遺言書保管所(法務局)
	   → 滋賀県内の遺言書保管所一覧(PDF)
    ◎全国の遺言書保管所(法務局)
	   → 遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧(法務省ホームページ)
	               
更新日:2024年1月4日
 自筆証書遺言は、自書さえできれば本人のみで手軽に作成でき、自由度が高いことから、相続をめぐる紛争を防止するための有効な手段となりますが、一方で、遺言書を作成した本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等の問題点が指摘されています。
	 そこで、自筆証書遺言のメリットを損なうことなく、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。主な特徴は次のとおりです。
	1  遺言書は、法務局において長期間(死亡後原本50年、データ150年)、厳重に保
	  管されますので、遺言書の紛失・改ざんのおそれがありません。
	2  保管の申請手数料は3,900円です。
	3  相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です。
	4  通知によって遺言書の存在を相続人等にお知らせします。
	
	 高齢化の進展と共に、「終活」等が浸透しつつあるといわれますが、財産をご家族等へ確実に残す方法の一つとして、本制度をぜひご活用ください。
	
	 ◎自筆証書遺言書保管制度についてもっと詳しく知りたい方
	      → 自筆証書遺言書保管制度について(法務省ホームページ)                 
	       https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 自筆証書遺言書保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)は以下のいずれかを管轄す
	る法務局になります。
	  1 遺言者の住所地
	  2 遺言者の本籍地
	  3 遺言者が所有する不動産の所在地
 ※詳しくは、以下をクリックして確認願います。
	  ◎滋賀県内の遺言書保管所(法務局)
	   → 滋賀県内の遺言書保管所一覧(PDF)
    ◎全国の遺言書保管所(法務局)
	   → 遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧(法務省ホームページ)
	               
   本制度では、遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について、事前に予約が必要です。
	 予約方法は次の3つとなります。
	1 法務局手続案内予約サービスの専用ホームページで予約する(24時間受付)。
	  こちらをクリック願います。
2 法務局(遺言書保管所)への電話で予約する。
	  手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)へ、お電話にてお申込みください。
	  (平日9時00分から17時00分まで(土・日・祝日・年末年始は除く))
	   ※時間帯によっては、お電話がつながりにくいことがあります。
3 法務局(遺言書保管所)の窓口で直接予約する。
	  手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)の窓口へ直接お申込みください。
	  (平日9時00分から17時00分まで(土・日・祝日・年末年始は除く))
 ▶自筆証書遺言書保管制度に係る手続きの申請書等はこちらから
	     https://www.moj.go.jp/MINJI/06.html
	 
	 ▶当局制度周知用チラシ【PDF】
▶【東京法務局YouTubeチャンネル】自筆証書遺言書保管制度について【PDF】
