大阪市における固定資産税の評価額修正に伴う登録免許税の還付について(お知らせ)

更新日:2022年3月28日

 大阪市から当局に対し、家屋の基礎部分である既製杭について大阪市が独自に定めていた評価方法が固定資産税評価基準に反し違法であると判示されたことから、昭和53年から平成16年までの間に新築され、これと同様の方法により評価を行っている家屋について固定資産税課税台帳の登録価格(以下、「評価額」といいます。)の修正を行った旨の通知がありました。
 今回の評価額修正につきましては、大阪市における固定資産税及び都市計画税のみならず、大阪市の決定する固定資産税の評価額を算定根拠とする所有権移転登記等の登録免許税にも影響を及ぼすことから、当該登録免許税を収納しました大阪法務局不動産登記部門、北出張所及び天王寺出張所においては、影響を受けた登記申請を抽出した上で、該当する方に対し、「登録免許税の還付について(お知らせ)」という通知を送付しています。
 このお知らせを受けた方々に対しましては、管轄税務署での手続後、当該税務署から過大納付額が還付されることとなりますので、還付金の受領に関して特段の手続きをしていただくことはありません。
 なお、大阪法務局から金融機関の口座番号や暗証番号などをお尋ねすることは一切ありませんので、万一、法務局職員を名乗る者から口座番号等を尋ねられるといったことがありましたら、直ちに警察に御相談いただくようお願いいたします。

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