別紙に掲げる土地は、表題部所有者不明土地(表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)第3条第1項に規定する表題部所有者不明土地をいう。)であり、同項に基づく当該土地の所有者等の探索を行うので、お知らせします。
また、当該土地の利害関係人は、本日から同法第15条第2項又は第17条後段の公告がされるまでの間、当該土地の所有者等(所有権又は共有持分が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)について、下記の提出先宛てに意見又は資料を提出することができます。
令和5年5月9日
大阪法務局富田林支局
登記官 下田和隆仁
記
意見又は資料の提出先
〒540-8544
大阪市中央区大手前三丁目1番41号大手前合同庁舎3階
大阪法務局民事行政部不動産登記部門新規施策PT係
電話番号06-6942-1439