更新日:2026年5月29日
別紙に掲げる土地は、表題部所有者不明土地(表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)第3条第1項に規定する表題部所有者不明土地をいう。)であり、同項に基づく当該土地の所有者等の探索を行うので、お知らせします。
また、当該土地の利害関係人は、本日から同法第15条第2項又は第17条後段の公告がされるまでの間、当該土地の所有者等(所有権又は共有持分が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)について、下記の提出先宛てに意見又は資料を提出することができます。
令和8年5月29日