令和8年第113号
令和8年第125号
令和8年第126号から第128号まで
令和8年第129号及び第130号
令和8年第149号
令和8年第119号及び第120号
更新日:2026年7月10日
当局における標準処理期間は、9か月と定めています。
【概要】
当局においては、以下の通知について、関係人等の所在が判明しないときは、当該通知を当局の掲示場に掲示又は当局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより行っております(不動産登記法第133条第2項(第136条第2項、第140条第6項及び第144条第2項において準用する場合を含む。))。
この度、関係人等の所在が判明しないときの以下の通知については、より多くの方に認識されやすい掲載方法とするため、上記の方法に加え、当ウェブページに掲載することにより行うこととしました(令和8年5月21日以降)。
【通知掲載】
通知を受ける者のプライバシーヘの配慮の観点から、通知の効力発生日(上記の方法による措置を開始した日から2週間を経過した日)から原則1年以内の公示事項を掲載しています。