「相続土地国庫帰属制度」について

更新日:2023年11月10日

 令和5年4月27日から、全国の法務局の本局において、「相続土地国庫帰属制度」の申請受付が始まりました。
 相続土地国庫帰属制度は、相続した土地の使い道がない・管理が難しいといった事情により、それらの土地が放置され、将来的に所有者不明土地となることを予防するために創設された、相続した土地を国に引き渡す制度です。
 これは、これまでに土地を相続した方や、これから土地を相続する可能性がある全ての国民の皆様にとって、土地の管理・処分の新たな選択肢となるものです。
 なお、本制度の概要については法務省ホームページを、大阪法務局(本局)における相談予約については法務局手続案内予約サービスを御覧ください。

※当局の「標準処理期間」は8か月です。
 「標準処理期間」とは、申請がされたときから申請のあった土地が国庫に帰属するまでの通常の処理に要する標準的な期間の「目安」を定めたものです。
 なお、実際に要する期間は、実地調査を行えない事情(天候等)により8か月を超える場合があります。

本制度のポイント
(1) 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)によって、土地の所有権又は共
   有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させ
   ることについて、承認の申請をすることができます。
(2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査を
   させることができます。
(3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用
   や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、
   土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した
   時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

○ お問合せ先
    〒540-8544
    大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎3階
    大阪法務局民事行政部不動産登記部門 相続土地国庫帰属審査室
    電話 06-6948-6336

 

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