戸籍届書の記載事項証明書の交付請求について

更新日:2024年3月1日

戸籍届書の記載事項証明書とは

 令和6年2月29日までに市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書は、おおむね1か月間、本籍地の市区町村役場で保管された後に、その市区町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付され、一定期間保管されます(大阪法務局における戸籍届書の保存期間は、27年間です。)。

 この戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上原則として非公開とされていますが、一定の利害関係人の方は、特別の事由がある場合に限って、その書類に記載された事項について証明書を請求することができます。

請求できる方

 戸籍届書の記載事項証明書を請求できる方は、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると認められる方に限られています。

「利害関係人」とは

 届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。単なる財産上の利害関係人は含まれません。

「特別な事由」とは

  • 法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
     例:遺族年金(国民・厚生・共済)請求
     例:簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前のもの。死亡保険金額100万円以下の場合は不可。)請求など
  • 離婚など身分行為の無効確認の裁判で、裁判所に提出する必要がある場合
などをいいます。

請求窓口

 令和6年3月1日以降に提出された届書の写しについて、請求窓口は提出された市区町村もしくは本籍地の市区町村になります。詳しくは、該当の市区町村にお尋ねください。
 令和6年2月29日までに届出された届書の記載事項証明書の請求窓口は、本籍地の市区町村を管轄する法務局(又はその支局)となりますが、法務局へ請求される場合は、必ず事前に問合せをしてください。
 法務局における大阪府内の管轄は、次のとおりです。

本籍地
市区町村名
管轄する法務局
大阪市(全区)、豊中市、池田市、守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、箕面市、門真市、四條畷市、交野市、豊能郡(豊能町、能勢町) 大阪法務局(本局)戸籍課
TEL 06-6942-9459
吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町 北大阪支局 戸籍課
TEL 072-638-9444(音声案内4番)
東大阪市、八尾市、柏原市 東大阪支局 戸籍課
TEL 06-6782-5413(音声案内4番)
堺市(全区)、松原市、高石市、大阪狭山市 堺支局 戸籍課
TEL 072-221-2756(音声案内4番)
富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡(太子町、河南町、千早赤阪村) 富田林支局 総務課
TEL 0721-23-2432(音声案内4番)
岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡(熊取町、田尻町、岬町) 岸和田支局 総務課
TEL 072-438-6501(音声案内4番)

請求方法

 窓口請求、郵送請求のいずれも可能です。また、代理人が請求することもできます。

必要な書類

※以下の必要書類及び様式・記載例については、法務局へ申請する場合のみお使い頂けます。市区町村へ申請される場合については、各市区町村へお尋ねください。

  1. 交付申請書(様式・記載例)[PDF形式:133KB]
  2. 利害関係があることの確認書類
     遺族年金請求書、簡易保険証書、戸籍謄本(届出事件本人の親族が請求する場合)などの提示が必要です。
  3. 請求者(代理人が請求する場合は代理人)本人であることの確認書類
     ・写真付き公的証明書の場合
      運転免許証、個人番号カード、在留カード、パスポート(窓口請求のみ可)など1点
     ・写真のない証明書の場合
      国民健康保険などの被保険者証、年金手帳、年金証書など2点
  4. 代理人が請求する場合は、委任状(様式・記載例)[PDF形式:120KB] が必要です。
  5. 郵送で請求する場合は、返信用封筒(宛名を明記の上、切手を貼付してください。)が必要です。
     返送先は、請求者(又は代理人)の本人確認書類に記載されている現住所に限られます。

手数料

 戸籍届書の記載事項証明書を法務局(又はその支局)で請求する場合、手数料は無料です。

大阪法務局大阪法務局の窓口対応時間
〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
電話:こちらをご覧ください