婚姻要件具備証明書とは、その方の本国の法律が定める婚姻の成立要件を満たしていることを証明するもので、その方の本国の公的機関で発行されます。
法務局が発行する婚姻要件具備証明書は、日本人が外国の方式で婚姻する場合に、戸籍謄本等により日本法上婚姻障害がないことの要件を確認の上、申請者である日本人が日本の法律上婚姻の要件を備えていることを証明するものです。
なお、この証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため、提出先の国によっては、日本の外務省の認証や、日本に駐在する提出先国の大使・領事による認証等を求められる場合があります。認証等の要否は、各国によって異なりますので、詳しくは、提出先国の在日大使館・領事館等にお問い合わせください。
申請は、申請者ご本人に限られます。申請者が海外に在住しているなど特別な事情がある場合は、ご相談ください。
婚姻要件具備証明書は、戸籍事務を取り扱っている法務局(本籍地を管轄する法務局に限りません。)や、本籍地の市区町村役場、外国にある日本国大使館・領事館で、作成し発行しています。
大阪府内では、
- 場所:大阪法務局 戸籍課(大手前合同庁舎4階)
- 窓口対応時間:月曜日~金曜日 午前9時00分~午後5時00分 ※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
- 問合せ先:06-6942-9459
で発行業務を行っております。
大阪法務局の支局、出張所では、発行業務を取り扱っていません。
婚姻要件具備証明書の請求及び受領につきましては、不正取得を防止するため、必ずご本人に来庁していただくことになります。代理人による請求及び受領、郵送によることはできませんので、ご了承願います。
証明書のお渡しは、申請日の翌日以降となります。
- 証明書交付申請書(窓口に備え付けています)
- 請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通
- 請求者の運転免許証やパスポート等の身分証明書(写真付きのもの)
※ 申請日から100日以内に転籍等をしている女性の場合は、転籍等の前の戸籍謄本も必要です。また、申請者が未成年者の場合は、父母の同意書が必要です。
※ 婚姻要件具備証明書には、お客様から提出された証明書交付申請書の記載に基づき、婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・国籍を記載することになっています。相手方の氏名は、原則としてカタカナで記載しますが、漢字使用国の場合は漢字で記載することができます。なお、中国籍の方の場合は、氏名の漢字が簡体字(中国で使用している簡略体の漢字)かどうかをご確認の上、簡体字のときは対応する日本の正字を記載してください。相手方の氏名等について、申請書の記載を間違えて請求いただいても、後から証明書を訂正することはできません。この場合は、最初から請求手続をやり直していただくことになりますので、ご注意ください。
婚姻要件具備証明書を法務局で請求する場合、手数料は無料です。