更新日:2026年6月5日
(制度の概要)
筆界特定制度とは、筆界が不明な場合などに、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
(平成18年1月20日から施行)
(標準処理期間)
筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでの期間は、事案により多少の差異がありますが、当局における標準処理期間は、6か月と定めています。
(公告期間)
筆界特定に関する公告は、筆界特定の申請がされた場合や、筆界特定をした場合などに、2週間行います。
【概要】
当局においては、以下の通知について、関係人等の所在が判明しないときは、当該通知を当局の掲示場に掲示又は当局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより行っております(不動産登記法第133条第2項(第136条第2項、第140条第6項及び第144条第2項において準用する場合を含む。))。
この度、関係人等の所在が判明しないときの以下の通知については、より多くの方に認識されやすい掲載方法とするため、上記の方法に加え、当ウェブページに掲載することとしました(令和8年5月21日以降)。
【通知掲載】
通知を受ける者のプライバシーへの配慮の観点から、通知の効力発生日(上記の方法による措置を開始した日から2週間を経過した日)から原則1年以内の公示事項を掲載しています。
令和8年第1号(令和8年6月5日通知)
令和7年第22号(令和8年6月3日通知)
令和7年第21号、第23号から第26号まで(令和8年6月3日通知)
令和7年第10号、第12号(令和8年5月28日通知)
令和7年第11号(令和8年5月28日通知)
【注意事項】