令和6年第4号から第5号(令和6年3月14日公告)
令和6年第6号(令和6年3月18日公告)
令和6年第7号(令和6年4月18日公告)
令和6年第8号(令和6年6月24日公告)
更新日:2024年6月28日
☆ 筆界特定制度とは、筆界が不明な場合などに、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
(平成18年1月20日から施行)
☆ 筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでの期間は、事案により多少の差異がありますが、当局における標準処理期間は、6か月と定めています。
☆ 筆界特定に関する公告は、筆界特定の申請がされた場合や、筆界特定をした場合などに、2週間行います。
令和5年第43号、令和5年第50号(令和6年4月10日公告)
令和6年第1号(令和6年4月11日公告)
令和6年第2号(令和6年4月12日公告)
令和5年第38号(令和6年6月21日公告)
令和5年第49号(令和6年6月28日公告)