認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
更新日:2023年2月6日
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見登記制度は,成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し,登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。
※その他,成年後見登記に関することは,東京法務局ホームページの「成年後見登記」をご覧ください。
成年後見登記に関する証明書(登記されていないことの証明書,登記事項証明書)は,大分地方法務局戸籍課の窓口で取り扱っています。
詳しくは,下記ページをご覧ください。
〒870-8513
大分市荷揚町7番5号 大分法務総合庁舎
大分地方法務局戸籍課
電話 097-532-3161(代表)
窓口開庁時間 月~金 8時30分から17時15分まで
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