昭和23年(1948年)12月10日、国際連合第3回総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、初めて人権保障の目標ないし基準を国際的にうたったものです。採択日である12月10日は、「人権デー(Human Rights Day)」と定められています。
法務省の人権擁護機関では、昭和24年(1949年)から毎年、人権デーを最終日とする1週間(12月4日から同月10日まで)を「人権週間」と定め、全国的に各種人権啓発活動を実施し、広く国民の皆様に人権意識の普及高揚を呼びかけているところです。
第76回人権週間ポスターに描かれている「『誰か』のこと じゃない。」という言葉は、昨年度に引き続き、今年度の法務省人権擁護機関の活動目標とする人権啓発キャッチコピーです。今、私たちの周りには、多くの人権問題が起こっていて、この問題を解決するためにいろいろな人々が活動されています。これらの問題を、「誰か」のこととして知らないふりをするのではなく、「自分のこと」として捉えて行動してもらえるようにしていこう、という意味が込められています。「人権週間」を迎えるに当たって「思いやりの心」や「かけがえのない命」について、改めて考えていただくきっかけになってほしいと願っています。