那覇地方法務局標準文書保存期間基準について

更新日:2023年4月1日

 法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において「文書管理者は,別表第1に基づき,保存期間表(標準文書保存期間表)を定め,これを公表しなければならない。」とされています。
 那覇地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間基準については,以下のとおりです。
 
  那覇地方法務局標準文書保存期間基準

那覇地方法務局那覇地方法務局の窓口対応時間
〒900-8544 那覇市樋川1丁目15番15号
電話:098-854-7950(代表)