筆界特定の手続における所在不明関係人等への通知等について

更新日:2026年10月22日

概要

 当局においては、以下の通知について、関係人等の所在が判明しないときは、当該通知を当局の掲示板に掲示又は当局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより行っております(不動産登記法第131条第2項(第136条第2項、第140条第6項及び第144条第2項において準用する場合を含む。))。
 この度、関係人等の所在が判明しないときの以下の通知については、より多くの方に認識されやすい掲載方法とするため、上記の方法に加え、当ウェブページに掲載することにより行うこととしました(令和8年5月21日以降)。

通知掲載

 通知を受ける者のプライバシーへの配慮の観点から、通知の効力発生日(上記の方法による措置を開始した日から2週間を経過した日)から原則1年以内の公示事項を掲載しています。

筆界特定の申請の通知(法第133条第1項)

筆界特定の申請がされた旨の通知(令和8年第32号)

測量又は実地調査の通知(法第136条第1項)

意見聴取等の期日の通知(法第140条第1項)

筆界特定の通知(法第144条第1項)

申請の却下の通知(規則第244条第5項)

申請のと利下げの通知(規則第245条第5項)

筆界特定書の更正の通知(規則第246条第2項)

 

注意事項

1 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
 (1)通知事項を通知情報の確認以外の目的で利用する行為
 (2)通知事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の
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