法務局地図作成事業の実施について

更新日:2024年9月5日

 長崎地方法務局では、国の事業により、令和6年度から令和7年度にかけて、新たに精度の高い登記所に備え付ける地図(不動産登記法第14条第1項地図)を作成しています。

【作業実施地域】
 長崎市寺町、風頭町、高平町及び愛宕一丁目

 
現在、法務局に備え付けている当該地域の地図(公図)は、明治中期に作成されたもので、地図の精度が低く、また、長い年月の経過により地図と現地の形状が一致しなかったり、土地の境界(筆界)や面積が正確でないものがあります。
 このような公図のままでは、土地や建物の売買などの不動産取引、住宅の新築又は改築の際、あるいは不動産の表示に関する登記申請等に問題が生じるケースもあります。
 そこで、長崎地方法務局では、これらの問題を未然に防ぐため、土地の一筆ごとの境界(筆界)を確認し、正確な測量を行った上で精度の高い地図を作成することにいたしました。

 詳細はこちら 👉 『法務局から地図作成についてのお知らせ』
        
 作業実施地域では、作業期間中、事前調査や測量等のために皆様の所有地へ立ち入ることがありますので、あらかじめ御了承ください。

【連絡先】
長崎地方法務局登記部門 地図整備・筆界特定室
〒850-8507
 長崎市万才町8番16号
 固定 095-820-5937
 担当 入江(いりえ)

 

長崎地方法務局長崎地方法務局の窓口対応時間
〒850-8507 長崎市万才町8番16号
電話:095-826-8127