成年後見の「登記事項証明書」とは、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていることを証明するものです。
なお、成年後見登記事務の概要については、こちら(東京法務局ホームページ)をご覧ください。
※ 土地・建物・会社・法人の登記事項証明書については、こちら(法務局ホームページ)をご覧ください。
更新日:2022年2月3日
成年後見の「登記事項証明書」とは、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていることを証明するものです。
なお、成年後見登記事務の概要については、こちら(東京法務局ホームページ)をご覧ください。
※ 土地・建物・会社・法人の登記事項証明書については、こちら(法務局ホームページ)をご覧ください。
長崎地方法務局戸籍課にお越しください。
【場所】長崎市万才町8番16号 長崎法務合同庁舎 3階 【案内図】
【時間】午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
【電話】095-820-5953(直通)
※ 長崎県内では、長崎市万才町にある長崎地方法務局戸籍課のみで発行しています
(支局では取り扱っておりません。)。
東京法務局に書類を郵送してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
※ 長崎地方法務局戸籍課及び各支局では、郵送による申請は取り扱っておりません。
・成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)、成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)
・成年被後見人等の配偶者及び四親等内の親族【親族関係を証する戸籍等が必要】
・代理人【委任状が必要】
・「登記事項証明書」申請用紙 【様式】 【記載例】
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(例:運転免許証、健康保険証など)
・証明を受ける方との親族関係を証する書面
※戸籍謄抄本は、証明を受ける方との関係が確認できるものが必要となります。
※住民票の場合、証明を受ける方との「続柄」の記載があるものが必要となります。
※戸籍謄抄本や住民票は、発行後3か月以内のものが必要となります。
※ 原本のほかに写しの提出があれば、原本を返却します。
● 証明を受ける方の配偶者又は四親等内の親族が「代理人」としてお越しになる場合は、
次の「代理人がお越しになる場合」をご覧ください。
東京法務局に書類を郵送してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
※ 長崎地方法務局戸籍課及び各支局では、郵送による申請は取り扱っておりません。
1通につき 収入印紙550円
申請用紙に収入印紙を貼り付ける欄があります。
なお、収入印紙は、長崎地方法務局登記部門(庁舎2階)で購入できます。