「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届いた方へ

更新日:2022年10月17日

 長崎地方法務局では,長期間にわたって相続登記を行っていない土地の所有者の法定相続人を調査し,その法定相続人の中から任意の1名の方に対して,相続登記の促進を目的とした通知書を送付しています。
 ぜひ,この通知書をきっかけとして,未来につなぐ相続登記を検討いただくようお願いします。
 なお,通知書に関する質問と回答を掲載していますので御覧ください。
 また,法務省YouTubeチャンネルに動画の説明がありますので御利用ください。

※「長期間相続登記等がされていないことの通知」を受け取った方へ
※「法務省YouTubeチャンネル」

Q1:法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届きました。これは何ですか?

 土地の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなられた後,その相続人へと名義を変更する相続登記の手続がされていないため,所有者が不明となっている土地が増え,社会問題化しています。
 こうした土地を解消するため,全国の法務局では,法務局が管理する不動産登記簿の情報から,長期間にわたって相続登記を行っていない土地を調査し,その土地の所有者の法定相続人を探索する作業を実施しました。
 その結果,通知書に記載の土地の法定相続人となる方のうち,任意の1名の方に対して,相続登記の促進を目的として通知しています。
 なお,今回の法務局からの通知には,金銭の請求は一切ごさいませんので,類似の書類には御注意願います。

Q2:法務局における作業(長期相続登記等未了土地解消作業)の根拠となる法律は何ですか?

 本作業は,所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第40条に基づいて実施しています。

※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)
 

Q3:対象となる土地はどのように選ばれているのですか?

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第40条第3項に基づき,公共事業が予定されている土地をはじめとして,県内の土地の一部について,法務局で選定して実施地区を決めています。

※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)

Q4:法定相続人情報とは何ですか?また,どのようにすれば取得できますか?

 法定相続人情報とは、土地の所有者の出生から死亡までの戸除籍を調査し、その法定相続人を一覧図として記載した書類です。
 今回の作業において作成した「法定相続人情報」は、通知中の記3に表記している作成番号で管理しており、管轄を問わず全国の法務局の本局、支局及び出張所で取得できます。
 なお、取得に際しては、手数料は無料です。

Q5:遠方に居住しています。郵送してもらえませんか?

 法務局から相続登記がされていない旨の通知がされた方や、法定相続人情報に法定相続人として記載されている方であれば、全ての法務局で法定相続人情報の提供を依頼することが可能です。その際には、本人確認書類や法定相続人情報の作成番号等が必要です。
 また、代理人による依頼も可能です。委任状や代理人の本人確認書類に加え、依頼人本人の本人確認書類の写しが必要になります。
 郵送による依頼も可能であり、上記の書類の他に、返信用の封筒及び郵便切手(書留郵便等の受取確認ができる方法による)を同封していただくことになります。

 ※長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ

Q6:法定相続人は他にもいると思いますが,どうして私に通知書が送付されたのですか?

 土地の相続登記は,今回の調査対象不動産を管轄する法務局の本局,支局及び出張所に申請する必要があります。そのため,法定相続人のうち,調査対象不動産の近郊に居住されている方,親等的に一番近いと思われる方など,所有権の登記名義人を知り得ていると思われる1名を法務局で任意に選定し,通知書を送付しています。

Q7:相続登記は義務ですか?

 相続登記の申請は、令和6年4月1日から義務化されます。
 相続により不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。

Q8:相続登記をすると,どのようなメリットがありますか?また,相続登記をしないと,どのようなデメリットがありますか?

(メリット)
・ 権利関係が明確となって,円滑に不動産の売却や担保として活用できます。
(デメリット)
・ 相続登記を放置しておいた場合に,複数回相続が発生していると,相続人の探索調査や必要となる手続に時間が掛かったり,費用が高額となります。
・ 権利関係が確定していないため,不動産の処分がすぐにできない場合があります。
・ 不動産が適正に管理されない場合には,様々な社会問題(災害が発生した際に,所有者の特定が困難なため復旧作業の妨げになるなど【所有者不明土地問題】)が発生します。

Q9:相続登記は具体的にどうすればよいのですか?

 一般的な相続登記については,こちらをご覧ください。
 なお,長期間相続登記等がされていないことの通知が届いたときは,相続登記に当たって,法定相続人情報の作成番号を提供することで,申請に必要となる戸除籍謄本や住民票などの一部を省略することができる場合があります。
 この機会に必要な登記申請を検討いただくようお願いします。
 また,登記申請の代理や申請書の作成は司法書士に依頼いただくことも可能です。詳しくは,長崎県司法書士会をはじめ全国の司法書士会の無料相談会をご利用ください。


お問合せ先:長崎地方法務局登記部門  095-826-8127(代表)


 

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