記載事項証明書とは、市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書に記載された事項について証明するものです。
戸籍届書は、原則として非公開とされていますが、一定の利害関係人の方は、特別の事由がある場合に限って、証明書を請求することができます。
※令和6年2月29日以前に市区町村役場に提出された戸籍届書は、届書の保管場所により請求の窓口が異なります。請求の前に、本籍地の市町村を管轄する法務局(支局を含む)又は本籍地の市町村にお問合せ願います。
令和6年3月1日以降に市区町村役場に提出された戸籍届書の写し(届書等情報内容証明)の請求は、届出を受理した市区町村又は本籍地の市区町村が窓口となります。
前述のとおり、「利害関係人」で、かつ「特別の事由」があると認められる方に限られています。
【利害関係人とは】
届出事件本人、届出人、届出事件本人の親族などをいいます。
単なる財産上の利害関係人は含まれません。
【特別の事由とは】
・法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
例:遺族年金(国民・厚生・共済)請求
簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前のもの。死亡保険金額
100万円以下の場合は不可。)請求など
・離婚など身分行為の無効確認の裁判で、裁判所に提出する必要がある場合
などをいいます。
管轄する法務局に窓口又は郵送により請求してください。
管轄法務局 |
管轄市町村 |
盛岡地方法務局戸籍課
TEL 019-624-9856
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盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、
岩手町、葛巻町、紫波町、矢巾町
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花巻支局
TEL 0198-24-8311
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花巻市、遠野市、北上市、
西和賀町
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二戸支局
TEL 0195-25-4811
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二戸市、久慈市、軽米町、野田村、
九戸村、洋野町、一戸町
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宮古支局
TEL 0193-62-2337
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宮古市、釜石市、山田町、岩泉町、
田野畑村、普代村、大槌町 |
水沢支局
TEL 0197-24-0511
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奥州市、一関市、大船渡市、陸前高田市、
金ケ崎町、平泉町、住田町
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1.戸籍届書記載事項証明申請書【様式】
2.利害関係人であることの確認書類
届出事件本人と請求される方との親族関係を証明する戸籍謄本等の提示が必要です。
3.特別の事由があることの確認書類
遺族年金請求書、簡易保険証書等の提示が必要です。
4.請求者(代理人が申請する場合は代理人)本人であることの確認書類
・写真付き身分証明書の場合
運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど1点
・写真のない身分証明書の場合
健康保険の被保険者証、共済組合員証、年金証書など2点
5.委任状(代理申請の場合のみ)
6.返信用封筒(郵送請求の場合のみ)
郵便切手を貼った返信用封筒が必要です。
なお、証明書の返送先は、請求者(又は代理人)の現住所に限られます。