日本人が外国の方式で婚姻する場合に,戸籍謄本等により,日本民法上婚姻障害がないこと等の要件を確認の上,請求者である日本人が日本の法律上婚姻の要件を備えていることを証明するものです。
この証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため,提出先の国によっては日本の外務省の認証や,日本に駐在する自国の大使・領事等による認証等を求められる場合があります。認証の要否等は,各国により異なりますので,詳しくは,提出先の国の在日大使館・領事館等にお問い合わせください。
更新日:2019年5月31日
日本人が外国の方式で婚姻する場合に,戸籍謄本等により,日本民法上婚姻障害がないこと等の要件を確認の上,請求者である日本人が日本の法律上婚姻の要件を備えていることを証明するものです。
この証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため,提出先の国によっては日本の外務省の認証や,日本に駐在する自国の大使・領事等による認証等を求められる場合があります。認証の要否等は,各国により異なりますので,詳しくは,提出先の国の在日大使館・領事館等にお問い合わせください。
請求者ご本人に限られます。特別な事情以外は,代理申請は認められません。
ご本人の戸籍謄抄本,本人を確認できるもの(運転免許証・健康保険証など),印鑑(認印)が必要です。
また,婚姻されるお相手の国籍,氏名,生年月日を記載していただきますので,事前に確認してからお越しください(後で訂正することはできません。)。
請求するにあたり,管轄はありません。本局戸籍課・支局(総務係)に請求できます。
法務局窓口にお越しになり,「婚姻具備要件証明書交付申請書(本局戸籍課・支局(総務係)の窓口備え付けのもの,またはこちらのPDFをプリントアウトしたものもご使用になれます。)」に必要事項を記入の上,窓口に請求してください。
無料です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。