法務局に印鑑を提出している方及びその代理人に限られます。請求する際は、印鑑カードが必要です。代理によるときも委任状は必要ありません。
更新日:2025年4月22日
法務局に印鑑を提出している方及びその代理人に限られます。請求する際は、印鑑カードが必要です。代理によるときも委任状は必要ありません。
次の3つの方法があります。
「印鑑証明書交付申請書(窓口備え付けのもの、またはこちらのPDFをプリントアウトしたものもご使用になれます。)」に必要事項を記入の上、印鑑カードを添えて窓口に請求してください。
また、窓口に証明書発行請求機が設置されている本局、水沢支局及び花巻支局については、この端末を操作(印鑑カードを挿入して生年月日を入力する必要があります。)することにより、印鑑証明書交付申請書を作成することができます。その場合には、登記事項証明書等交付申請書を記載していただく必要はありません。
全国の法務局への請求が可能です。
「印鑑証明書交付申請書」に必要事項を記入し、印鑑カード、収入印紙、返信用切手及び封筒を同封し、郵送してください。
お問い合わせをすることがありますので、適宜の箇所に連絡先電話番号も記入してください。
印鑑証明書と登記事項証明書を同時に請求するとき→「印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書」もご使用になれます。
インターネットで印鑑証明書を請求していただくと、郵送により証明書の交付が受けられます。
手続きは登記・供託オンライン申請システムからどうぞ。
※なお、インターネットにより印鑑証明書の交付を受ける場合は、あらかじめ法人の電子認証を取得しておく必要があります。
1通につき500円です。この手数料は、収入印紙で納めていただきますので、法務局の「印紙売り場」でお求めください。また、お近くの郵便局でもお求めになれます(ただし、取り扱っていないところもありますので、事前にご確認ください。)。
1通につき450円で、この手数料には、郵送に関する費用も含まれています。
1通につき420円です。
なお、インターネットで請求する場合の手数料の納付は、インターネットバンキングや電子納付対応のATMなどによりできます。
平成23年4月1日(金)から収入印紙にて納入していただいておりますが、当分の間お手持ちの登記印紙もご利用いただけます。
★不動産登記,商業法人登記に係る登記事項証明書等の手数料額について(PDF)★
①印鑑カードの交付を受けていないとき→印鑑カード交付申請書を提出してください。
②印鑑カードをなくしたとき→印鑑カード廃止申請書及び印鑑カード交付申請書を提出してください。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。