会社・法人の登記事項要約書

更新日:2025年4月22日

要約書とは?

 従来(コンピュータ化以前)の閲覧制度に代わるもので、現在効力のある事項だけが記載されているものです。認証文や作成年月日等は記載されません。
 請求は、商号区(会社の名称・本店所在地など)、会社状態区(監査役設置会社である旨・解散の旨など)、目的区(事業内容など)、役員区(取締役・代表取締役など)などの登記記録の区から3つの区まで選び、請求することになります。
 商号・名称区及び会社・法人状態区はどの請求にも表示されます。

誰でも請求できるの?必要なものは?

 どなたでも請求できます。請求する際に、印鑑や身分証明等は必要ありません。

請求方法は?

 法務局窓口にお越しになり、「登記事項要約書交付申請書(窓口備え付けのもの、またはこちらのPDFをプリントアウトしたものもご使用になれます。)」に必要事項を記入の上、窓口に請求してください。
 要約書は、管轄する法務局にしか請求できませんので、ご注意ください。また、郵送・オンラインによる請求はできません。

手数料は?

 1通につき500円(1登記記録の枚数が50枚を超えるときは、超える枚数50枚までごとに50円加算。)です。この手数料は、収入印紙で納めていただきますので、法務局の「印紙売り場」でお求めください。また、お近くの郵便局でもお求めになれます(ただし、取り扱っていないところもありますので、事前にご確認ください。)。

 平成23年4月1日(金)から収入印紙にて納入していただいておりますが、当分の間お手持ちの登記印紙もご利用いただけます。

不動産登記,商業法人登記に係る登記事項証明書等の手数料額について(PDF)

自宅で見る方法は?

 財団法人民事法務協会でサービスを提供している「登記情報提供サービス」があります。これは、インターネットに接続されたパソコンの画面で登記情報を確認できるものです。
 詳しくは登記情報提供サービスHPへ。

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