どなたでも請求できます。請求する際に、印鑑や身分証明等は必要ありません。
更新日:2025年4月22日
どなたでも請求できます。請求する際に、印鑑や身分証明等は必要ありません。
次の3つの方法があります。
「登記事項証明書交付申請書(窓口備え付けのもの、またはこちらのPDFをプリントアウトしたものもご使用になれます。)」に必要事項を記入の上、窓口に請求してください。
また、窓口に証明書発行請求機が設置されている本局、水沢支局及び花巻支局については、この端末を操作(印鑑カードを挿入し生年月日を入力すると、請求情報の入力を省略することができます。)することにより、登記事項証明書等交付申請書を作成することができます。その場合には、登記事項証明書等交付申請書を記載していただく必要はありません。
全国の法務局への請求が可能ですので、請求する会社・法人のお名前、所在地(少なくとも○○市まで)を確認してお越しください。
「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入し、収入印紙、返信用切手及び封筒を同封し、郵送してください。
お問い合わせをすることがありますので、適宜の箇所に連絡先電話番号も記入してください。
登記事項証明書と印鑑証明書を同時に請求するとき→「印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書」もご使用になれます。
インターネットで登記事項証明書を請求していただくと、郵送により証明書の交付が受けられます。
手続きは登記・供託オンライン申請システムからどうぞ。
1通につき600円(1通の枚数が50枚を超えるときは、超える枚数50枚までごとに100円加算。)です。この手数料は、収入印紙で納めていただきますので、法務局の「印紙売り場」でお求めください。また、お近くの郵便局でもお求めになれます(ただし、取り扱っていないところもありますので、事前にご確認ください。)。
1通につき520円(1通の枚数が50枚を超えるときは、超える枚数50枚までごとに100円加算。)で、この手数料には、郵送に関する費用も含まれています。
1通につき490円(1通の枚数が50枚を超えるときは、超える枚数50枚までごとに100円加算。)です。
なお、インターネットで請求する場合の手数料の納付は、インターネットバンキングや電子納付対応のATMなどによりできます。
平成23年4月1日(金)から収入印紙にて納入していただいておりますが、当分の間お手持ちの登記印紙もご利用いただけます。
★不動産登記,商業法人登記に係る登記事項証明書等の手数料額について(PDF)★
会社・法人には「株式会社」・「有限会社」・「合同会社」・「一般社団法人」・「公益社団法人」など様々な種類があります。
証明書を請求される際は、申請書の「商号・名称欄」に「株式会社○○」と明記して請求してください。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。