登記官押印証明

更新日:2018年3月16日

登記官押印証明とは?

外務省で公印確認証明またはアポスティーユ証明を受けるために,登記事項証明書や登記簿謄本などに押印されている登記官印が真正なものであることの証明を,(地方)法務局長が付与するものです。
岩手県内の法務局で交付を受けた登記事項証明書や登記簿謄本などについては,盛岡地方法務局(下記請求先)に証明願を提出していただきます。
※平成28年4月1日から取扱いが変更されました(ここをクリックして御確認願います)。

必要なもの,請求方法は?

(1)窓口にお越しになるとき

 岩手県内の法務局で交付された登記事項証明書や登記簿謄本など,請求者の印鑑(認印で可)を持参し,「証明願(法務局総務課に備付けのもの,またはこちらをプリントアウトしたものもご使用になれます。)」を下記請求先に提出してください。
請求から交付まで15分ほどお時間を要します(1通の請求の場合)。

(2)郵送で請求するとき

 岩手県内の法務局で交付された登記事項証明書や登記簿謄本など,「証明願(こちらをプリントアウトしたものもご使用になれます。)」,返信用切手(書留,配達記録などのご利用をお勧めします。)・封筒を下記請求先に郵送してください。

※代理人が請求するときも委任状は必要ありません。

請求先は?

〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎
盛岡地方法務局 総務課
℡ 019-624-1141

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盛岡地方法務局盛岡地方法務局の窓口対応時間
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎
電話:019-624-1141(代表)