司法書士制度は,不動産の権利に関する登記申請(例:土地・建物の売買・贈与・相続,抵当権の設定・抹消など)及び供託の申請並びに裁判所,検察庁等に提出する書類の作成について,司法書士が書類を整備して提出することにより,その後の登記・供託手続きの円滑な実施に資するとともに,国民の権利の保全に寄与することを目的にできた制度です。
法務局では,このような業務を行っている司法書士に対し,司法書士会を通じて指導を行っています。また,司法書士の資格を取得するための国家試験も実施しています。
なお,司法書士の紹介を希望される方は,岩手県司法書士会に問い合わせてください。
岩手県司法書士会
所 在 盛岡市本町通二丁目12-18
TEL 019-622-3372
FAX 019-653-2427
土地家屋調査士制度は,不動産の表示に関する登記{土地又は建物の物理的状況(面積・形状・利用形態等の現況及び異動)を常に把握し公示することを目的とする登記制度}において,土地又は建物の調査・測量・申請手続き等を専門的な調査・測量技術を習得した土地家屋調査士が行うことにより,不動産の表示に関する登記が正確かつ円滑に行われ,不動産に係る国民の皆様の権利の明確化に寄与するためにできた制度です。
法務局では,このような業務を行っている土地家屋調査士に対し,土地家屋調査士会を通じて指導を行っています。また,土地家屋調査の資格を取得するための国家試験も実施しています。
なお,土地家屋調査士の紹介を希望される方は,岩手県土地家屋調査士会に問い合わせてください。
岩手県土地家屋調査士会
所 在 盛岡市中野一丁目20番33号
TEL 019-622-1276
FAX 019-622-1281