不動産登記における評価額のない建物の課税標準について

更新日:2024年9月12日

 登録免許税の課税標準たる不動産の価格については、固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが、評価額のない建物については、盛岡地方法務局では、令和6年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますのでご活用ください。

新築建物等課税標準価格認定基準表(令和6年4月1日より) (PDF形式 : 36KB)

経年減価補正率表(令和6年4月1日より) (PDF形式 : 71KB)

建物の種類別の認定基準対応表(平成30年4月1日より) (PDF形式 : 137KB)

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