自筆証書遺言書保管制度について

更新日:2023年5月29日

 令和2年7月10日(金)から、自筆で書いた遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
  自筆証書遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段であり、自署さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものですが、遺言者本人の死亡後、相続人等に遺言書が発見されなかったり、改ざんされる等のおそれがあります。
  本制度は、自筆証書遺言のメリットは損なわず、この問題点を解消するための方策として創設されました。
  なお、本制度の概要は、以下から確認願います。

 法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省ホームページ)

 あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度
                                                           (政府インターネットテレビ)

自筆証書遺言書保管制度の手続に係る予約

 遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について、予約が必要となっています。
  これは、各種手続の処理には、それぞれ一定程度時間を要するため、手続の順番をお待ちいただくことがないようにするためです。
  予約をせずに法務局(遺言書保管所)にお越しいただいた場合、予約が優先されるため、長時間お待ちいただくことになったり、その日に手続ができないことがあります。

自筆証書遺言書保管制度の手続の予約方法

  予約には、次の3つの方法があります。
 
1 法務局手続案内予約サービスの専用ホームページにおける予約
 (受付は、24時間365日)
 (https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

2 法務局(遺言書保管所)への電話による予約
   手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)へ、お電話にてお申込みください。
 (受付時間は、平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始は除く。))
 ※時間帯によっては、お電話がつながりにくいことがあります。
 
3 法務局(遺言書保管所)の窓口における予約
  手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)の窓口で直接お申込みください。
 (受付時間は、平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始は除く。))
 ※法務局職員(遺言書保管所)が手続対応中である場合、お待ちいただくことがあります。

遺言書保管手続を行う法務局(遺言書保管所)

 自筆証書遺言書保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)は、以下のいずれかを管轄する法務局になります。
 1 遺言者の住所地
 2 遺言者の本籍地
 3 遺言者が所有する不動産の所在地

 令和5年5月29日から、上記のいずれかが岩手県内にある場合、盛岡地方法務局管轄内にある全遺言書保管所(本局及び各支局)が管轄の遺言書保管所になります。

※詳しくは、以下から確認願います。
 手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧

盛岡地方法務局盛岡地方法務局の業務取扱時間
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎
電話:019-624-1141(代表)