遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について、予約が必要となっています。
これは、各種手続の処理には、それぞれ一定程度時間を要するため、手続の順番をお待ちいただくことがないようにするためです。
予約をせずに法務局(遺言書保管所)にお越しいただいた場合、予約が優先されるため、長時間お待ちいただくことになったり、その日に手続ができないことがあります。
更新日:2024年6月27日
令和2年7月10日(金)から、自筆で書いた遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
自筆証書遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段であり、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものですが、遺言者本人の死亡後、相続人等に遺言書が発見されなかったり、改ざんされる等のおそれがあります。
本制度は、自筆証書遺言のメリットは損なわず、この問題点を解消するための方策として創設されました。
なお、本制度の概要及び詳細は、以下から確認願います。
遺言書を法務局に預けるには↓
預けて安心!自筆証書遺言書保管制度(簡易版)
申請手続等の詳細は↓
法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省ホームページ)
あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度
(政府インターネットテレビ)
【制度をもっと知りたい場合には】
町内会など地域又は企業等のグループでおおむね10人以上集まれる場合には、法務局職員が出前講座として出張し、各種制度を説明することも可能です(無料)。
遺言の種類や自筆証書遺言書の書き方など、県民の皆様の生涯学習プログラムとして興味がある場合には、お気軽にお申込みください。
盛岡地方法務局出前講座のご案内
遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について、予約が必要となっています。
これは、各種手続の処理には、それぞれ一定程度時間を要するため、手続の順番をお待ちいただくことがないようにするためです。
予約をせずに法務局(遺言書保管所)にお越しいただいた場合、予約が優先されるため、長時間お待ちいただくことになったり、その日に手続ができないことがあります。
予約には、次の3つの方法があります。
1 法務局手続案内予約サービスの専用ホームページにおける予約
(受付は、24時間365日)
(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/)
2 法務局(遺言書保管所)への電話による予約
手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)へ、お電話にてお申込みください。
(受付時間は、平日9時00分から17時00分まで(土・日・祝日・年末年始は除く。))
※時間帯によっては、お電話がつながりにくいことがあります。
3 法務局(遺言書保管所)の窓口における予約
手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)の窓口で直接お申込みください。
(受付時間は、平日9時00分から17時00分まで(土・日・祝日・年末年始は除く。))
※法務局職員(遺言書保管所)が手続対応中である場合、お待ちいただくことがあります。
自筆証書遺言書保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)は、以下のいずれかを管轄する法務局になります。
1 遺言者の住所地
2 遺言者の本籍地
3 遺言者が所有する不動産の所在地
令和5年5月29日から、上記のいずれかが岩手県内にある場合、盛岡地方法務局管轄内にある全遺言書保管所(本局及び各支局)が管轄の遺言書保管所になります。
※詳しくは、以下から確認願います。
手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧