遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について、予約が必要となっています。
これは、各種手続の処理には、それぞれ一定程度時間を要するため、手続の順番をお待ちいただくことがないようにするためです。
予約をせずに法務局(遺言書保管所)にお越しいただいた場合、予約が優先されるため、長時間お待ちいただくことになったり、その日に手続ができないことがあります。
更新日:2023年5月29日
令和2年7月10日(金)から、自筆で書いた遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
自筆証書遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段であり、自署さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものですが、遺言者本人の死亡後、相続人等に遺言書が発見されなかったり、改ざんされる等のおそれがあります。
本制度は、自筆証書遺言のメリットは損なわず、この問題点を解消するための方策として創設されました。
なお、本制度の概要は、以下から確認願います。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省ホームページ)
あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度
(政府インターネットテレビ)
遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について、予約が必要となっています。
これは、各種手続の処理には、それぞれ一定程度時間を要するため、手続の順番をお待ちいただくことがないようにするためです。
予約をせずに法務局(遺言書保管所)にお越しいただいた場合、予約が優先されるため、長時間お待ちいただくことになったり、その日に手続ができないことがあります。
予約には、次の3つの方法があります。
1 法務局手続案内予約サービスの専用ホームページにおける予約
(受付は、24時間365日)
(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/)
2 法務局(遺言書保管所)への電話による予約
手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)へ、お電話にてお申込みください。
(受付時間は、平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始は除く。))
※時間帯によっては、お電話がつながりにくいことがあります。
3 法務局(遺言書保管所)の窓口における予約
手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)の窓口で直接お申込みください。
(受付時間は、平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始は除く。))
※法務局職員(遺言書保管所)が手続対応中である場合、お待ちいただくことがあります。
自筆証書遺言書保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)は、以下のいずれかを管轄する法務局になります。
1 遺言者の住所地
2 遺言者の本籍地
3 遺言者が所有する不動産の所在地
令和5年5月29日から、上記のいずれかが岩手県内にある場合、盛岡地方法務局管轄内にある全遺言書保管所(本局及び各支局)が管轄の遺言書保管所になります。
※詳しくは、以下から確認願います。
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