相続土地国庫帰属制度

更新日:2023年4月21日

  • 「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
       本制度の詳細については、法務省ホームページでご確認ください。
  • 宮崎地方法務局において相続土地国庫帰属制度に関して相談をされる場合には、あらかじめ、法務局手続案内予約サービス又はお電話(0985-22-5124)でご予約の上、お越しください。
  • 当局における標準処理期間は、8か月と定めています。
※「標準処理期間」とは、申請が届いてから結論を出すまでに通常の場合必要とする標準的な期間として目安を定めたものです。
※個別の事案や地域の気候などの事情によっては、標準処理期間内に処理することが困難な場合があります。
※申請を補正するために要する期間は、標準処理期間に含まれません。
 

宮崎地方法務局宮崎地方法務局の窓口対応時間
〒880-8513 宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎
電話:0985-22-5124