証明書等の交付請求において誤って手数料を多く納付した場合などには、登記手数料の償還請求をすることにより、過誤納となった金額について還付を受けることができます。償還請求をする場合には、登記手数料償還請求書(以下、「償還請求書」といいます。)に必要事項を記載して、登記所に提出してください(その記載方法は、こちらをご覧ください。)。
提出先は、証明書等の交付請求を行った登記所(登記管轄の登記所ではなく、証明書等を発行した登記所)です。
なお、申し訳ございませんが、償還請求書を郵送で提出される場合の送料は、お客様のご負担となります。