無戸籍でお困りの方へ

更新日:2018年8月27日

法務局では,戸籍がない方の戸籍を作るための支援を行っています。
戸籍がないことなどでお困りの方は,法務局にご相談ください。
なお,市町村の戸籍窓口,弁護士会及び法テラスにおいても相談を受け付けています。

【Q&A】民法第772条(嫡出推定制度)及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続等について
・相談窓口
・嫡出推定制度
・(元)夫を父としない戸籍の記載を求める方法
・裁判手続等

【Q&A】無戸籍の方が自らを戸籍に記載するための手続等について
・相談窓口
・戸籍に記載するための手続の概要
・元夫を父とする戸籍の記載を求める方法
・元夫を父としない戸籍の記載を求める方法
・無戸籍の方が戸籍に記載されるまでの間の婚姻の届出及び行政上のサービス

【手引書】無戸籍の方の戸籍をつくるための手引書〔PDF〕
 戸籍に記載するための手続,相談窓口,戸籍に記載する前であっても受けることのできる行政サービス及び民事法律扶助制度等についてまとめたものです。

法務省ホームページ「無戸籍でお困りの方へ」                                 

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