筆界特定手続きに関する公告について

更新日:2026年7月13日

筆界特定手続きに関する公告

◎筆界特定制度とは、土地の筆界が不明な場合などに、土地の所有者として登記されている人などからの申請に基づいて、筆界特定登記官が、専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界を明らかにする制度です(平成18年1月20日から施行)。

 筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでの期間は、事案により多少の差違はありますが、当局における標準処理期間は、6か月と定めています。
 筆界特定に関する公告は、筆界特定の申請がされた場合や、筆界特定をした場合などに、2週間行います。

筆界特定の申請がされた旨の公告

  

筆界特定の申請が取り下げられた旨の公告

筆界特定の申請を却下した旨の公告

筆界特定をした旨の公告

令和7年第6号 (PDF形式 : 28KB)

筆界特定書を更正した旨の公告

関係人等の所在が判明しないときの通知(令和8年5月21日施行)

【概要】
 当局においては、以下の通知について、関係人等の所在が判明しないときは、当該通知を当局の掲示場に掲示又は当局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより行っております(不動産登記法第133条第2項(第136条第2項、第140条第6項及び第144条第2項において準用する場合を含む。))。
  この度、関係人等の所在が判明しないときの以下の通知については、より多くの方に認識されやすい掲載方法とするため、上記の方法に加え、当ウェブペ ージに掲載することにより行うこととしました(令和8年5月21日以降)。

【通知掲載】
 通知を受ける者のプライバシーへの配慮の観点から、通知の効力発生日(上記の方法による措置を開始した日から2週間を経過した日)から原則1年以内の公示事項を掲載しています。

【注意事項】
 1 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
     (1)通知事項を通知情報の確認以外の目的で利用する行為
     (2)通知事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるかどうかは問わない。)へ転載・拡散する行為
     (3)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
     (4)(3)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

 2 個人情報の取扱いについて
   個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を通知の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

本ページに関連する情報

筆界特定制度

土地家屋調査士会ADR(境界問題相談センター島根)

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

松江地方法務局松江地方法務局の窓口対応時間
〒690-0886 島根県松江市母衣町50番地
電話:0852-32-4200