筆界特定手続きに関する公告について

更新日:2024年3月25日

筆界特定手続きに関する公告

◎筆界特定制度とは、土地の筆界が不明な場合などに、土地の所有者として登記されている人などからの申請に基づいて、筆界特定登記官が、専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界を明らかにする制度です(平成18年1月20日から施行)。

 筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでの期間は、事案により多少の差違はありますが、当局における標準処理期間は、6か月と定めています。
 筆界特定に関する公告は、筆界特定の申請がされた場合や、筆界特定をした場合などに、2週間行います。

筆界特定の申請がされた旨の公告

令和6年第1号、第2号、第3号 (PDF形式 : 21KB)

筆界特定の申請が取り下げられた旨の公告

筆界特定の申請を却下した旨の公告

筆界特定をした旨の公告

令和4年第9号 (PDF形式 : 20KB)

令和5年第6号、第7号 (PDF形式 : 19KB)

筆界特定書を更正した旨の公告

本ページに関連する情報

筆界特定制度

土地家屋調査士会ADR(境界問題相談センター島根)

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