・場 所 松江地方法務局(本局)戸籍課(1F)
・窓口対応時間 午前9時00分~午後5時00分
・業務内容 成年後見登記に関する「登記事項証明書」及び
「登記されていないことの証明書」の発行業務
更新日:2025年6月17日
成年後見登記に関する「登記事項証明書」及び「登記されていないことの証明書」の発行業務は、全国の法務局・地方法務局の本局において取り扱っております(出雲支局、浜田支局、益田支局、西郷支局では取り扱っていません。)。
なお、郵送による請求は東京法務局のみの取り扱いとなります。
・場 所 松江地方法務局(本局)戸籍課(1F)
・窓口対応時間 午前9時00分~午後5時00分
・業務内容 成年後見登記に関する「登記事項証明書」及び
「登記されていないことの証明書」の発行業務
1.窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
2.委任状(代理人が申請する場合のみ)
3.本人との関係がわかる戸(除)籍謄抄本又は住民票(本人の配偶者又は四親等内の親族の方が申請する場合)
4.証明手数料(手数料は収入印紙で納めていただきます。収入印紙は法務局でも購入できます。)
登記事項証明書 1通 550円
登記されていないことの証明書 1通 300円
※証明書1通の枚数が50枚を超えるものは、その超える枚数50枚までごとに100円が加算されます。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
東京法務局民事行政部後見登録課
電話 03-5213-1360
・申請書・委任状の様式、その他くわしい内容はリンク:東京法務局のホームページからご覧いただけます。