「自筆証書遺言書保管制度」とは、ご本人が自筆により作成した遺言書を法務局が保管する制度です。
自筆による遺言書を作成し、法務局に保管すると、紛失、改ざんのおそれがなく、ご本人の意思をご家族へ確実に託すことができます。
制度の詳細につきましては、こちら(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)をご覧ください(法務省のホームページへリンクします。)。
また、松江地方法務局では、制度の詳細を説明した動画を制作しました。
(動画の視聴は、こちらから)
↓
https://www.youtube.com/watch?v=oXlAJRRWId4
島根県内の法務局(遺言書保管所)の窓口では、自筆証書遺言書保管制度の全ての手続を説明したパンフレット及び「自筆証書遺言書作成・保管申請キット」を配布しています。ぜひ、ご活用ください。
「自筆証書遺言書作成・保管申請キット」は以下から印刷してもご使用いただけます。なお、「自筆証書保管申請書」は別ファイルとなっていますので、ご注意ください。
本制度では、遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等を始めとする全ての手続について、事前に法務局への予約が必要です。
これは、法務局(遺言書保管所)において行う各手続については、処理に、一定程度の時間を要するため、順番をお待ちいただくことのないようにすることを目的としています。
※手続の処理自体には、一定の待ち時間をいただきます。
そのため、予約をせずに法務局(遺言書保管所)にお越しいただいた場合、予約が優先されるため、長時間お待ちいただくことになったり、その日に手続ができないことがあります。
【自筆証書遺言書保管制度の手続の予約方法】
1 法務局手続案内予約サービスの専用ホームページにおける予約(24時間365
日)
松江地方法務局予約専用ホームページはこちら↓
(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu-pi1-u/ )
2 電話又は窓口における予約
遺言書保管手続を行う法務局(遺言書保管所)へ、電話又は窓口で直接お申込みく
ださい。
(平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始は除く))
管内の遺言書保管所はこちら↓
【遺言書保管申請手続を行う法務局(遺言書保管所)】
自筆証書遺言書保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)は以下のいずれかを管轄する法務局になります。
1 遺言者の住所地
2 遺言者の本籍地
3 遺言者が所有する不動産の所在地
※例えば、島根県内在住の方は、 島根県内いずれの法務局(遺言書保管所)でも保管申請できます。
ただし、追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした法務局(遺言書保管所)で申請していただくことになります。
【自筆証書遺言書保管制度PR4コマ漫画~ゆずり葉の記~】
松江地方法務局では、自筆証書遺言書保管制度について皆様に知っていただくため、自筆証書遺言書保管制度をテーマに、日常のとある風景を描いた4コマ漫画を制作し、YouTubeに動画として掲載しています。下のリンクから視聴できますので、ぜひ、ご覧ください(YouTubeへリンクします。)。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。