前橋地方法務局戸籍課では、成年後見登記制度に係る証明書として、(1)「登記されていないことの証明書」と(2)「登記事項証明書」の2種類を発行しております。
なお、証明書見本についてはこちらからご確認いただけます。
◇登記されていないことの証明書(ないこと証明)
・法定後見及び任意後見を受けていないことを証明するものです。
・家庭裁判所に対し法定後見開始の申立てをする場合や一部の業種の資格・営業許可等を受ける場合に必要となることがあります。
※ 「身分証明書(身元証明書)」とは異なります。
「身分証明書(身元証明書)」は、本籍地の市区町村役場での取扱いです。
◇登記事項証明書
・後見登記等ファイルに登記(登録)されていることを証明するものです。成年後見人等となっている方が、本人に代わって契約等を行う際に、該当する権限を有していることを証明するためなどに使用されています。
(法定後見開始の審判があった場合)
・家庭裁判所における法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判がなされ、審判書を受領してから2週間すると審判が確定します。審判が確定すると、家庭裁判所から東京法務局に登記の嘱託がされ、約1週間で登記が完了します。窓口で登記事項証明書を請求される際は、家庭裁判所から送付された「登記番号通知書」をお持ちいただくと便利です。
(任意後見契約を締結した場合)
・公証役場で任意後見契約を締結すると、公証人から東京法務局に登記の嘱託がされ、約1週間で登記が完了します。窓口で登記事項証明書を請求される際は、公証人から送付された「登記番号通知書」をお持ちいただくと便利です。
東京法務局の後見登録課、全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課窓口で取り扱っております(本人の住所地や本籍地に関係なく、上記窓口において交付請求することが可能です。)。
群馬県内では、前橋地方法務局の本局4階の戸籍課窓口(7番窓口)のみでの取扱いです。
なお、郵送での取扱いは行っておりません。郵送での請求を希望される方は、本ページ下部の「郵送で証明書を請求する場合」をご確認ください。
また、支局・出張所では、成年後見に関する業務は取り扱っておりません(ただし、申請書・委任状の様式・記載例をお渡しすることは可能です。)。
【前橋地方法務局戸籍課のご案内】
場所:群馬県前橋市大手町二丁目3番1号 前橋地方合同庁舎4階(案内図)
電話:027-221-4466(代表)
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
待ち時間:即日発行です。受付から10分程度お待ちいただきます(窓口の混雑状況によ
り、お待ちいただく時間が長くなることがあります。)
郵送による証明書交付請求は、東京法務局の後見登録課においてのみ取り扱っております。前橋地方法務局では取り扱っておりません。
郵送請求の方法等、詳細につきましては、東京法務局ホームページをご確認いただくか、東京法務局の後見登録課(03-5213-1360)までお問い合わせください。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課
(電話)03-5213-1360(直通)
◇登記されていないことの証明書
・1通につき300円(収入印紙で納付) ※登記印紙も可
◇登記事項証明書
・1通につき550円(収入印紙で納付) ※登記印紙も可
○収入印紙は、前橋地方法務局本局4階2番窓口(戸籍課窓口と同フロア)でも販売しております。
◇登記されていないことの証明書
証明対象者(証明を受ける方)本人、本人の配偶者や四親等内の親族、これらの方から委任を受けた代理人など一定の方に限定されています。取引の相手方等からの請求はできません。
◇登記事項証明書
成年後見人・成年後見監督人・本人(成年被後見人など)等の当事者、本人の配偶者や四親等内の親族(注)、これらの方から委任を受けた代理人等一定の方に限定されています。取引の相手方等からの請求はできません。
◇登記されていないことの証明書
※以下で掲載している「登記されていないことの証明申請書」については、印刷する際、拡大・縮小等はしないでください。
(ア)証明対象者本人が請求する場合
・申請書(記載例を含む)はこちら
・必要なもの一覧、申請書類を作成する上での注意点はこちら
(イ)証明対象者本人から委任を受けた代理人が請求する場合
・申請書及び委任状(記載例を含む)はこちら
・必要なもの一覧、申請書類を作成する上での注意点はこちら
(ウ)証明対象者本人の配偶者又は四親等内の親族が請求する場合
・申請書(記載例を含む)はこちら
・必要なもの一覧、申請書類を作成する上での注意点はこちら
※証明対象者本人からの委任状を添付して、本人の代理人として、本人の配偶者・
四親等内の親族の方が申請することも可能です。その場合は上記(イ)のとおり書
類をご用意ください。
(エ)証明対象者本人の配偶者又は四親等内の親族から委任を受けた代理人が請求する場合
・申請書及び委任状(記載例を含む)はこちら
・必要なもの一覧、申請書類を作成する上での注意点はこちら
◇登記事項証明書
(1)成年後見人等が請求する場合
・申請書(記載例を含む)はこちら
・必要なもの一覧、申請書類を作成する上での注意点はこちら
(2)成年後見人等から委任を受けた代理人が請求する場合
・申請書及び委任状(記載例を含む)はこちら
・必要なもの一覧、申請書類を作成する上での注意点はこちら
(3)成年被後見人等の配偶者又は四親等内の親族が請求する場合
・申請書(記載例を含む)はこちら
・必要なもの一覧、申請書類を作成する上での注意点はこちら
(4)成年被後見人等の配偶者又は四親等内の親族から委任を受けた代理人が請求する場合
・申請書及び委任状(記載例を含む)はこちら
・必要なもの一覧、申請書類を作成する上での注意点はこちら
※ご不明な点がございましたら、前橋地方法務局戸籍課(027-221-4466)までお問い合わせください。
成年後見登記の変更・終了登記申請は、全国で唯一東京法務局後見登録課でのみ取り扱っております(前橋地方法務局では取り扱っておりません。)。
手続の詳細については東京法務局ホームページをご確認ください。
なお、前橋地方法務局戸籍課、支局及び出張所において、申請書・記載例等をお渡しすることは可能です。